Twitter上での児童ポルノについて

Twitter上で、フォロリツしてDMきてくれれば動画送るという投稿で、未成年とは気づかずにDM上で(おそらく出来合いの)動画下さいと言って、その方から送られた場合、どういう罪になりますか?

後日、その方が未成年であると認識して、動画等を削除した場合です。

詳しい方がいましたら、教えて頂けますと幸いです。

出来合の画像であれば、単純所持罪
注文後撮影であれば、製造罪
でしょうね。
削除しても罪の成否には影響有りません。

貰っただけでも、単純所持罪になるということになりますか?

保存や保管などはしておりません。

今後のことが不安なので、まずは自首をしてみます。
ご回答ありがとうございました。