共有道路の使用方法に関する覚書

不利な内容ではなく当然のことを注意的に 記載したものですね。 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上 接しなければならない」というのが、建築基準法第 43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。 したがって、建物を立て替え...