時効取得の権利は売買で移転するか?
Aさんから山林を買いました。Aさんが設置した、境界の目印のリボン(引き渡し時にそこが境界との説明を受けました)に沿うように新たに杭とロープ、私有地につき立入ご遠慮くださいの看板等を設置しました。なおAさんも、複数箇所に、「立入禁止 地主」との看板を設置していました。
その後、ふと思いついて、ゆっくり落ち着いて、GPSを使って公図と比べて見ると、どうも、Aさんの設置した目印のリボンが他所の土地に食い込んでいるようです。
Aさんが土地を取得してから私に売るまでには15年が経っています。
この場合、「私」に時効取得の権利が生じ得るのはいつになると考えられるでしょうか?
前主の占有を承継できます。
前主の取得時に、善意無過失なら、10年、そうでないときは20年です。
前主が取得した経緯を聞くことになるでしょう。
測量をすることもあるでしょう。
難しい部類に入る問題なので、当初から弁護士直相談がいいでしょう。