共有道路の使用方法に関する覚書

隣地が売りに出ていましたが、売れたようで不動産業者から共有道路についての使用方法についての覚書締結を求められています。
その中に下記の一文がありますが、内容が理解できません。もしも不利な内容だといけませんので、
この件についてお答えいただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

・甲所有の・・・番1、乙所有の・・・番311につき、甲乙所有土地の建築確認申請の際、接道幅を(4mの1/2)2mにての申請とすることを甲乙所有者は順守する。

不利な内容ではなく当然のことを注意的に
記載したものですね。
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上
接しなければならない」というのが、建築基準法第
43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。
したがって、建物を立て替える時には、接道義務
を順守してくださいということですね。

上記の回答の通り、そもそも接道義務を果たさなければ、建築確認がおりませんから、その意味では無意味な覚書です。
あるいみ大きなお世話といえるような内容です。
しかし、わざわざ、そのような覚書を交わすということは、何らかの意図があるのかもしれません。
念のため、お近くの弁護士に、その覚書を持参し、具体的な道路の様子や土地の状況を説明して相談した方がよいと思います。