いじめ 認めない 被害届 冤罪
>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...
>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...
報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。
詐欺の既遂ですね。 ウーバーも、対策を講じているようですが、告訴までは踏み込んでいないようです。 被害が拡大し、防止が難しければ、告訴もありえるでしょう。
第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。 陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。 証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。...
>訴訟費用のお見積りをお願いしたいです。 >訴訟費用が高いので、見積りをお願いします。 ここでいう訴訟費用というのは、弁護士に払う弁護士費用という意味でしょうか。 事案の内容が分からないことには何とも言えませんので、その知り合いの弁...
事実関係が立証できるなら、プライバシー侵害で、慰謝料請求でしょう。
電話の内容が分かりませんので何とも言えませんが、訴えるだけであれば可能かと思います。請求が認められるかどうかは別問題ですが。 一度弁護士に直接相談に行き、詳細を説明された方がよろしいかと思います。
不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にき...
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
事実は警察、市役所、町役場に書面、書類が存在します。 とのことですので、直接聞いた方がよろしいかと思います。
事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...
記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...
>このような形で、役所の職員が封書を送ってくることは罪にはならないのですか? 罪にはなりません。
弁護士を付けて争ったほうがいいでしょう。 説明義務違反で、不法行為です。 証拠の問題はありますが、あなたの話は信用性が高いもの なので、やる価値はあるでしょう。
卒業に必要な単位について、大学側が公開している資料などはないのでしょうか? 学科に直接確認したとのことですが、公開されているものがどのようなものなのかなども確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...
もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
子どものいじめ問題などに取り組んでいる弁護士に相談することをおすすめします。 お近くの弁護士会でそういった問題に取り組んでいる相談窓口を紹介してもらうのもよいでしょう。
考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。 他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払...
金銭請求は認められないように思います。また謝罪文を書く義務はありませんので、基本的には話し合いベースで解決するしかありません。 お近くの弁護士会に「子供の権利委員会」という組織があれば、学校問題等を専門に取り組んでいる弁護士から直接...
①もし仮に、その人が大学側に、その不正行為の事実を自己申告したとしたら、 今からであってもその不正行為によって取得した単位が取り消されてしまうことはあり得るのでしょうか? >>ないとは言い切れませんが、大学側の対応次第です。 ②仮に...
脅迫になりそうなので、警察に相談してください。 詳しい状況がわからないので、携帯を破損したこ とが事件になるかどうかはわかりません。 損害賠償請求と慰謝料請求権もありそうですね。
名誉棄損と侮辱の違いは,事実を適示するものか否かです。「**さんは窃盗の前科がある」と言いふらすことは事実を適示するもので名誉棄損です。「**さんはマヌケ」と言いふらすことは侮辱です。 名誉棄損や侮辱を受けた場合には、警察に被害届を提...
教えてくれないでしょう。 慰謝料請求権はないと思いますが、もよりの弁護士に 聞いてみるといいでしょう。 ここでは力になれませんので。
親族間の紛争調停申立てをするといいでしょう。 弁護士がついていたほうがいい場合は、法テラス で探してください。 まずは、法テラスの場所を探し、相談に行くといい でしょう。