自己情報の記載について
息子が一時保護されて、後日息子の自己情報を取り寄せましたが、「姉には知的な遅れがあり・・・」とか「母のアルコール問題が気になる・・・」と記載がありました。この文言は名誉毀損罪に当たりませんか?
よろしくお願いいたします。
児相担当者の報告書ですかね。
名誉毀損の故意もなく公然性もないので、名誉棄損には
ならないですね。
作成目的も正当で、法令に依拠する行為のため、いずれ
にしても、名誉棄損は難しい。
公然性がなく名誉毀損には当たりません。どうしてそのような記載がされているのかを,丁寧に尋ねることはできるでしょう。