市民体育館利用料の過大徴収に関しての訴訟類型

地元の市民体育館の利用料が改定されました。
議会での審議・採決も終え、実際に改定後の利用料の徴収が始まっている状況です。

改めて、議会での審議を見直すと私から見て重大な瑕疵があるように感じております。

そこで、その瑕疵があるので、利用料は過大徴収であるとして、住民監査請求→住民訴訟と行ってまいりましたが、住民訴訟の判決で、「利用料の過大徴収は市に損害の発生の恐れのない行為であるため住民訴訟の要件を満たさない」とのことで却下になりました。

「利用料の過大徴収」を訴える訴訟類型はどのようなものが適切と考えられますでしょうか?

考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。
他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払わない」旨話し、市に利用を拒否された時にその拒否処分の取消訴訟を提起するなどの方法も考えられますが、この方法も難点がいくつかあります。