借金返済を弁護士へ相談しお願いしたが返ってこない
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
訴訟になっているので、一般的には、文書提出命令の申し立てでしょう。 裁判所は、提出命令の必要性について、心証を得ないと、命令を出さないで すね。 管理規約に会計帳簿の閲覧について記載があると思うので、それも斟酌され るといいでしょう。
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです...
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
1,最終合意には至っていないでしょう。 2,違法というより不合理ですね。 3,可能です。 4,可能です。 難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は 十分に主張していいですよ。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
あなたに渡す約束を破ったことが慰謝料請求の理由ですね。
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...
被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...
だまされてお金を貸したことは事実なので、詐欺罪が成立しています。 分割払いの同意書も有効です。 同意書と同意書作成経緯を聞かないとわかりませんが、慰謝料はなし で分割払いに同意したと主張される可能性があるでしょう。 慰謝料については、...
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...
未成年主張の意図が、未成年取消の話ではなく、性犯罪のように思われますが、 ご自身で思い当たる点というのがございませんか? 330万円を人となりを知らない人間に貸すというのは、異常ですので、 対価があったのではないかと疑われることにな...
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。 イベント主催者も責任あるでしょう。 キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。 注意が十分になされていたか。 損害の範囲も、一部で足りるでしょう。 お近くの弁護士と打ち合わせ...
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
訴訟すれば、慰謝料も請求できますね。 ホテル側が提示した5万数千円については、任意で解決するなら、そんなところでしょう。 書面催告してみるといいでしょう。
副業を謳った詐欺的な勧誘や被害もありますので、一度消費生活センターや、弁護士に個別にご相談の上、支払い義務が本当にあるものなのかを確認された方が良いでしょう。
「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あ...
費用については各弁護士事務所によるので、実際にいくつか回ってみてください。 また、収入要件等ありますが、お近くの「法テラス」にて弁護士費用の立て替えといった援助を得られる可能性もあるかもしれないので、 そちらにお問い合わせいただくのも...
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...