区分所有者法の閲覧請求について
自治会退会後の未払い共益費について少額訴訟を提訴されました。
話し合いの場があり、金額の妥協案が出たのですが、私は金額はそれで良いけど内訳明細を出す条件を付けました。その後内訳などの提示もなく合意書には金額のみが記されてた為に拒否し署名してません。
自治会は退会者との共益費についての取り決めはなく、今回ぎ初めてのようです。
自治会加入時は自治会費、共益費や維持管理費などトータルでで2000円でしたが、退会後は加入時より高額な共益費と維持管理費を請求されてます。こういった場合、区分所有者法にて会計帳簿やそれを裏付ける通帳、領収証、請求書等の会計関係書類や原資料の閲覧請求することは可能でしょうか?
訴訟になっているので、一般的には、文書提出命令の申し立てでしょう。
裁判所は、提出命令の必要性について、心証を得ないと、命令を出さないで
すね。
管理規約に会計帳簿の閲覧について記載があると思うので、それも斟酌され
るといいでしょう。
内藤弁護士、いつもお返事ありがとうございます。
自治会則には自治会員に閲覧に関する規約のみで非自治会員の規約は記載されてません。
JKKは「見せればいいのにね」と言いつつ、最終的には自治会のことは自治会に任せてると言うだけです。
非自治会員の共益費は今回が初めて取り決めのようです。