支払い義務について。

次が入るまでのテナントを借りて開催されていた動物関係のイベントで、連れて行った動物が、その部屋の一部にキズをつけてしまいました。使用するには差し支えなく、だいぶ時間がたち、最近になって、その部分だけ交換するのに、同じタイプのものがもう在庫がないとの事で、全て交換すると言い、支払いが高額になると言ってきました。

他の理由でキズがついた箇所もあるのですが、このような場合全てこちらが弁償しなければならないものなのでしょうか。

なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。
イベント主催者も責任あるでしょう。
キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。
注意が十分になされていたか。
損害の範囲も、一部で足りるでしょう。
お近くの弁護士と打ち合わせ下さい。
終わります。