騙されてお金を貸した場合、一部返ってきていても慰謝料請求は可能ですか?

嘘をつかれ、騙されてお金を貸してしまいました。
後日問いつめて分割払いの同意書を書かせ、最近金額の一部だけ返ってきましたが、金額が金額なのと分割払いのため、全額回収できるまで2年以上かかります。
民事で騙したことに対する慰謝料の請求を考えているのですが、一部返ってきていることで、騙す意思はなかったと判断されてしまうことを危惧しています。
一部返ってきていても、当時返済の意思がなかったことを証明できれば、慰謝料を請求できるでしょうか?

だまされてお金を貸したことは事実なので、詐欺罪が成立しています。
分割払いの同意書も有効です。
同意書と同意書作成経緯を聞かないとわかりませんが、慰謝料はなし
で分割払いに同意したと主張される可能性があるでしょう。
慰謝料については、黙示にせよ触れていなかったとすれば、請求をし
てもいいでしょう。
終わります。

同意書にこれ以上請求しないという文言は書いていないため、請求して争います。
ありがとうございました。