SNSでの詐欺被害の対処法と今後の対応について教えてください
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
色々とご不安点も多そうで、書かれた文章だけではご相談者様と詐欺グループの関係がよく分からないので、まずは、お近くの弁護士さんに直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
相手方との関係を断った場合に犯罪になったり逮捕の可能性があるのかとのご質問ですが、パパ活、愛人契約は公序良俗違反(社会的にあってはならない行為)になり、愛人契約は無効ですが、無効の合意に基づいて受け取った金銭の返還義務があるかというと...
警察だからといって誰でもサイトの個人情報を開示することは可能なのでしょうか? →警察には捜査権限がありますので、警察からの照会であれば開示される可能性はあります。 またこの場合詐欺となり訴えられますか? →金額が比較的少額のため可能...
有効に利用できるチケットの売買でしょうし、ライブにはいれることが契約内容であることは明らかですから、ライブに利用できなければ契約不適合でしょう。 支払いは不要でしょう。 そのような言動をとる時点で、まともな相手に見えませんし、縁を切っ...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。
恥ずかしくて弁護士に相談はできないのではないでしょうか。今後は関わらないことをお勧めします。ご自身の行動にお気を付けください。
1点目:よほど特殊な職場でない限り、脅迫罪にいう「脅迫」には当たらないでしょう。 2点目:文脈にもよりますが、含意によっては「脅迫」に当たり得ます。ただ、刑事告訴して立件してもらえるかは微妙です。 3点目:それまでの会話内容によります...
成人が特殊詐欺で受け子を担当した場合には、被害弁償を全額しても実刑の可能性が高いと経験上思っています。それを踏まえれば、検察官から送致を受けた家庭裁判所の少年審判でも厳しい処分つまり、少年院送致の可能性がかなりあるのではと考えておりま...
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 ...
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に...
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係という...
何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
たんなる脅しと思います。 本当に裁判所から書類等が届いたときは、改めて対処しなければなりませんが、現状では単なる脅しと捉えて差し支えないと思います。 ブロックして連絡を絶つのが一番です。 なお、口座を登録したとのことについて、もし、...
単純に借りたお金を返せないというだけであれば、民事上の貸金返還請求にとどまるでしょう。最初から返す気がないのにそれを隠して相手を騙してお金を借りたなどの事情がなければ、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 親に対して相手が嘘をついて...
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になり...
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
ある程度高額であるように思いますので、取り返すために裁判手続きを行っても良いかもしれません。 お近くの法律事務所にご相談されてみてください。
対応は容易ではないようにお見受けいたしました。 勝手に借り入れをされている、ということは犯罪に当たる可能性がございますので、一度お近くの警察署にご相談いただくべきです。
直ちにご自身で対応することはお控えください。 まずは、最寄りの警察署と消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。