未成年相手に卑猥なメッセージを送り、恐喝までされました。被害届を出された場合の捕まる可能性は?
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
パワハラというよりも、結婚詐欺か貞操権侵害の事案であるように思います。 やりとりや聞いていた話の内容が客観的な証拠として残っている必要がございますが、慰謝料請求をすることを検討してもよいと思います。 一度、お近くの法律事務所に直接...
お金を支払う義務はないでしょう。 ラインブロックしていいでしょう。 訴訟はないでしょう。 かりに来たら弁護士に相談して下さい。
現状は何か対応をする必要はないでしょう。自分の思い通りにいかなかったので、脅しをかけているだけかと思われます。 もし再度連絡が来た場合は警察に相談をし、脅迫として被害相談されると良いでしょう。
このような副業は、詐欺ないし業者の説明どおりの収入を得られない可能性が高いです。 電話で話すといろいろ言われてかえって精神的負担が大きくなることが多いので、電話はお断りしたほうがいいと思います。 放置した場合にさらに請求が続くかは業者...
>男性とはまだ会っていません。 >金銭を受け取った時点では自分自身も会うつもりでいましたが、段々と会うのが怖くなってしまったという感じです。 念のため補足ですが、11:40の当方回答は、貴方が男性とまだ会っていないことを前提にした上...
トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立している...
組合からの脱退は自由です。 カンパなどについても、規約を確認したり、加入前に執行部に良く聴いてみて下さい。 組合によって様々ですし、入ろうとしている○○労連がどうであるかは分かりませんし、他にも一人で入れる組合もあります。
対応してお金を支払い続けていると、際限なく催促の連絡が来る可能性が高いため、支払いに応じることは控えた方が良いかと思われます。
支払いをする必要はありません。一度支払いをすると、脅せばお金を出す、と認識をされ際限なく金銭請求がくる可能性があります。 まず警察へ相談をし、対応をしてもらうよう話をしてみた方が良いでしょう。
捜査が進めばその中で、どの罪が成立するか決まると思います。 何罪になるかは弁護士ではなく捜査機関が決めて資料を検察庁におくるのですから。
あなたに罪は付きませんよ。 返済の必要もありませんよ。 相手は、訴訟を起こしませんよ。 恥をかくだけですから。
詐欺になるには、会う意思がないのに、会うと誤解させて、会うための金銭を送付させることが原則となります。 キャンセル代を払っても会う意思がないのに、払えば会うと誤解させ、キャンセル代を払わせることが詐欺になると相手は考えているのだと思...
警察が介入することはないでしょう。 また、商品をしっかり送っているのであれば返金対応に応じる必要もないかと思われます。
他人名義のクレジットカードを利用して商品購入をすでにしてしまっているのですでに電子計算機使用詐欺罪が成立している状態です。 商品を返品しても、住所などが割れているため、警察に捜査されて嫌疑をかけられるのは時間の問題のような気がします。...
税務署から納税の連絡がくることは基本的にないでしょう。国際ロマンス詐欺と呼ばれているものの一種かと思われます。 不要な追加の支払いを避けるためにも、今回の取引でやり取りしている相手から何か追加での支払いを求められても基本的には一切応...
ならないでしょう。録音に関しても、即座に訂正をしているのと、そもそも客観的に業務妨害に当たる行為でない以上、営業妨害となる可能性は低いでしょう。
謝らないほうがいい。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
ご記載の内容では詐欺なのかどうかについては判断できませんが、住所や勤務先、親の連絡先等を登録しているのであれば、無視をした場合嫌がらせとして連絡をされるリスクはあるでしょう。
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、当事者同士での話し合いでは収拾がつかない可能性がありますので、今後もし請求等がきたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。もちろんその前に対応などの相談をしても良いと思います。
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
一般的なご回答になります。入会金など全てを返金する必要はなさそうですが、友人に購入して貰った経緯や施術回数など検討する必要があると思いますので、時系列を整理した上で、一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
具体的にどのような発言をしており,どのような発言につき相手が金銭の請求をしているのかによって変わってきます。 発言内容が刑法上の脅迫罪に該当するような発言であるのであれば,刑事事件化する可能性もあるでしょう。
お近くの消費生活センターと、警察署にまずは相談をしてください。 それで解決しない場合は、最寄りの法律事務所に直接ご相談をされてください。
契約関係がわからず、また、なにを根拠にして訴えるのかわかりませんが、今後、関わらないほうが いいでしょう。 来ないと思いますが、書面でも来たら、直接弁護士に面談相談してください。
損害賠償義務を負う立場であれば,拒否することは法的にはできません。本件ではそこまでの義務が発生しているものであるかどうかの判断がつきかねます。 ただ,相手自体は,法的な義務を負うものではないと考えているということでしょう。
通常は警察が事件として受け付け捜査を行うことは稀です。 電話番号が伝わっているのであれば弁護士を通じて連絡が来る可能性があることは否定できません。 相手方が依頼する弁護士や警察から連絡があった場合は速やかに最寄りの法律事務所に直接ご...
ないことの証明そのものは難しいので、金銭の授受のないまま書面ができた経緯・理由を説得的に主張していくことになるでしょう。