パパ活で先払いしてもらったが関係を切りたいです。
※パパ活が良くないこと、自業自得であることは重々承知しています。
先月マッチングアプリで出会った方とパパ活(愛人契約の形)で週2ほどでお会いしています。
その方以外にあっている方はいません。
その方には1年分金銭を前払いという形で1000万程の金銭を振り込んで頂きました。(私がお願いしたのではなく、お相手側が先に1年分振り込むね、というようなお話で振り込んで頂きました)
他にもプレゼントなど沢山して頂き本当にありがたいのですが、身体の関係も持っています。
その際にどうしても生理的に無理な点が何個が出てきてしまい、また個人情報も本名住所電話番号など知られてしまっています。
この場合今ブロックしてしまったら詐欺罪や何か罪に問われること、逮捕の可能性などはあるのでしょうか。
正直に言ってしまうとメンタルがかなり限界です。自業自得なのは分かっていますが、良ければ回答お願い致します。
最初から騙すつもりで無かったのであれば、詐欺罪として刑事責任を追及される可能性は低いように思われます。
また、愛人契約については公序良俗違反として無効となり、お金については不法原因給付として返還請求できないのが原則となりますが、具体的な贈与や支払いの理由、内容等によって公序良俗違反とならない例外的なケースもありますし、住所等を知られていることから、代理人を立てて話をした方が安全かと思われますので、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
相手方との関係を断った場合に犯罪になったり逮捕の可能性があるのかとのご質問ですが、パパ活、愛人契約は公序良俗違反(社会的にあってはならない行為)になり、愛人契約は無効ですが、無効の合意に基づいて受け取った金銭の返還義務があるかというと、返還義務を認めると、かえって公序良俗違反行為を容認助長することになるなどの理由から不法原因給付として返還義務はないとされています。身体の関係がなくて金銭を受け取った場合には詐欺罪を疑われる可能性がありますが、身体の関係があるので詐欺罪は成立しないように思いますし、合意後の事情により関係を断つに至ったとのことですからその意味でも詐欺罪は成立しないように思います。ただ、相手方が警察に相談する可能性は否定できない(逮捕はないと思います)ので、警察からの事情聴取に備えて、実際に身体の関係があったことや関係を断つに至った理由、経緯をメモなどに記録しておいた方がよろしいと思います。よろしくお願いいたします。