特殊詐欺受け子で逮捕

彼氏が最近特殊詐欺をし、逮捕されました。
被害額はニュースに書いてあったのは300万円です。
18歳です。
反省している様子だったそうです。
それ以外の情報は得られず、国選弁護士の方から連絡が来て彼氏からごめんね等のことを伝えられそれ以外は何も無かったです。
今のご時世特殊詐欺で執行猶予はほぼつかないでしょうか…
受け子でした。
どれほどしていたかは分かりませんが、被害額300万、18歳、反省している様子この少ない情報で、どのような処分が言い渡されると思いますか??

近時、少年法が改正され、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。
 彼氏は18歳ということなので、成人の場合の刑事手続きとは異なり、少年法に基づく手続きが行われるものと思われます(ご投稿にある執行猶予は、成人の刑事手続きで科される処分の一つであり、少年法の保護処分とは異なります)。

【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html

 少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。
 家庭裁判所に送致されると、刑事処分相当として逆送決定される場合を除き、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います。この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります。
 今後の対応としては、彼氏に付かれている弁護士の方に、社会内での更生の機会が与えられる保護観察処分を目指して弁護活動をしてもらうことが考えられます(例えば、被害者の方への謝罪や被害賠償、特殊詐欺組織や共犯者との決別、家庭での監督体制の強化、安定した仕事先の確保等の弁護活動が考えられるかと思います)。

成人が特殊詐欺で受け子を担当した場合には、被害弁償を全額しても実刑の可能性が高いと経験上思っています。それを踏まえれば、検察官から送致を受けた家庭裁判所の少年審判でも厳しい処分つまり、少年院送致の可能性がかなりあるのではと考えております。よろしくお願いいたします。