"詐欺被害にあい、債務整理の相談"
債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...
債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...
弁護士に委任すると対応はしやすいですが、金額に照らすと費用倒れになる可能性が高いと思われます。 自分で少額訴訟を起こすというのが現実的な手段と思われますので、ご参照ください。 <裁判所のホームページ> https://www.cour...
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
ありますが、個々の銀行の判断ですね。 犯罪との関連性が低い場合は、凍結をしない場合もあるようです。 明確な基準はありません。
私見になりますが、自首をしていることが重く見られることと、 捜査に協力していることから、起訴猶予が予測されますね。
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。 次に、元本についても、不法な原因のために...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、かなり厳しいです。携帯番号から契約者を追跡することは可能ですが、そういったケースの場合、契約のみ別人にさせていることが多く、本人ではないことが多いです。
犯罪に使われた口座の名義人に対しても全額の請求が認められるケースも多いため、少額でも分割での支払いを行なって被害弁償をする方向で交渉されると良いでしょう。 被害者としても、刑事処罰を与えることが目的ではないことが多く、分割での交渉に...
「ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産」というのは分からないところです。 ギャンブル依存が治らないのであれば、またギャンブルで借金ができるだけになってしまうので、反省しているとは認められず免責は通らない可能性が高まります。 ...
お金を借りるときに先にお金を渡せというのは、 「融資保証金詐欺」です。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/6640.html 相手が仮にあなたに貸す為の資...
違法とは思います。 金融庁に申告されることも必要かもしれません。 以上
個人情報は教えずブロックをしても大丈夫でしょう。LINEから個人情報を調べることは難しいため、相手が特定をしてくるという可能性は低いかと思われます。
一括返済の理由は、金利負担(上の回答でも記載しましたが3年近くかわるケースもあります)と、延滞等によるリスクは義母ではなく夫に生じるからです。 義母が勝手にという言い分はカードローン会社には通じませんので。 義母が返済を滞らせるリ...
>その他諸々の証拠はあります。 >相手の実家に関してはお金があるらしいですが、 >彼氏と親の関係がすごく悪いため連絡も文通出している状況です。 ご質問は何でしょうか。 まず、窃盗ということであれば、警察に通報して刑事事件として扱っ...
ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。 そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があ...
申し上げにくいところですが、騙されてしまっていると言ってほぼ間違いないように思われます。 詳細事情の確認が必要であるとはいえ、返済された経緯もあるようなので、詐欺罪で刑事告訴するのは難しい可能性があります。一方、民事的な解決という点で...
金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求 ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、 Aに対する求償権...
200万円が恋愛感情を利用してお店で使わされたお金ならデート商法に関する契約取消権を使ってお店からお金を取り戻せる可能性はあります。 また、お金を彼に貸していたという場合は、彼があなたを警察を呼ぶと脅して別れさせお金の回収を困難にした...
詳細がよく分かりませんが、そちらのメモが貸付や立替を具体的に推認させるものであれば、貴方の弟に返済義務があることに関する証拠になり得ますが、そうでない限りは有力な証拠にはならないでしょう。
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
状況分かりました。 ご自身で確認するのでなく、自己破産を依頼する弁護士に確認してもらうとよいでしょう。 恐らくですが、当該支援金の支給決定が取り消された場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律18条、21条により、国税滞納...
相手が不正利用したことにつき証拠があれば不法行為として損害賠償請求は可能でしょう。裁判外での話し合いに見込みがなければ、支払督促や、少額訴訟についても選択肢に入ってくるかと思われます。
債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。
悲しいお気持ち、お察しいたします。 破産申立てまでしばらく期間を要するかもしれませんが、破産手続開始決定後、工事注文者は、工事の出来高を超える工事代金がある場合には、破産法54条2項の財団債権者としての権利行使ができるので、そのため...
>今は連絡を無視している状態ですがこのままでもいいのでしょうか? よいと言えばよいですが、最終的には貴方自身が決断すべきことです。 貴方に多少でも後ろめたい気持ちがあるのであれば、誠心誠意説明して、関係を終結させるべきでしょう。
誰に脅迫されているのか分かりませんが、処罰を少しでも軽くしたいのであれば自首などの対応も必要になってきます。 その友人が不安を感じているのであれば、今後の対応を自身で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
相手に対して返金を求め、埒が開かなければ支払督促等の裁判手続きを取る必要があるでしょう。弁護士を立てた場合は弁護士費用だけで赤字となってしまうため、ご自身で対応される必要があるかと思われます。
貸金についての返還請求であれば、債権回収について経験がある弁護士であれば一般的には対応できるかと思われます。 相手は貸金自体を否定していると思われますので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していると言えるかどうかが主な争点となるでしょ...
gmailだと、そこに紐付けられた情報として電話番号等の情報があれば可能性はあり得ますが、可能性としては低くなってしまうかと思われます。