自己破産する人からお金を取り戻したいです。

マイホームを建て、外構工事をハウスメーカーに紹介された会社に依頼をしました。
事前に工事料金の総額を振り込み、1/3ほど施工されましたが、その後中途半端なまま一向に工事が進まず外構屋とも連絡がつかなくなりました。
不安になりハウスメーカーに問い合わせたところ「電話が壊れていたそうです」「家族で経営されているので少し時間を頂くと思いますがお待ち頂きたい」との返答がありました。
その後も状況は変わらず、先日法律事務所から外構屋の自己破産の申立に関する文言と債権届出書が送られてきました。
非常に悲しく、ハウスメーカーに対しての不信も募りました。

こういった場合、お金を取り戻すことは難しいのでしょうか?
そして、今後どのように動くのが得策でしょうか?

悲しいお気持ち、お察しいたします。

破産申立てまでしばらく期間を要するかもしれませんが、破産手続開始決定後、工事注文者は、工事の出来高を超える工事代金がある場合には、破産法54条2項の財団債権者としての権利行使ができるので、そのための準備等をしておくとよいでしょう。具体的には、工事出来高の査定、既施工部分等の所有権帰属者の確認などを外構屋代理人の弁護士に求めていくことになります。ただ、かなり専門的な事柄になりますので、最寄りの弁護士に相談された方がよいと思います。

(参考:破産法)
第五十四条 前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
2 前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。