自己破産を考えています。過去2年以内に口座売買をして警察に自首しています。

現在、正社員として働いています。
借金は200万弱(消費者金融、銀行、クレカ後払いなどです)

オンラインカジノが原因で会社の同期の人からお金を借りたり闇金に手を出したりしてしまいました。
挙げ句の果てには口座売買をして警察に自首、起訴されて裁判の判決結果待ちです。

ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産をしてはと弁護士の方からおすすめされました。
口座売買してその被害者が内容証明書を送って来ている所もあり、ギャンブルと被害者の方から来ている負債の理由で免責不許可になる可能性が高いと言われました。

数千万もお金を払えと言われても払えるはずがありません‥
会社の人にも個別でお金を返しています。
もし返せないなら内容証明書を出すと言われました‥

今自分がどうすればいいのか分かりません‥
借金を返す為にまたギャンブルも繰り返したくありません‥

家族にもお金を借りています。
本当に困っています‥

「ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産」というのは分からないところです。
ギャンブル依存が治らないのであれば、またギャンブルで借金ができるだけになってしまうので、反省しているとは認められず免責は通らない可能性が高まります。

逆にその点が手当され、しっかり反省しているのであれば免責される可能性はあるでしょう。

口座売買の件は、免責とは直接関係はないと思われます。
免責許可が出ても、支払義務を免れない非免責債権というものがあり、それに該当する可能性として問題となる可能性があります。ただ、それについても、本当に非免責かは多いに問題となるところです。

頑張ってください。

申し訳ありません。
言葉を間違えていました。
ギャンブル依存症のせいで自己破産するのではなく支払いが滞ったと書けばよかったです。