2年前に個人事業主での自己破産と同時廃止の可能性について
約2年前に個人事業主から撤退しました。
心労と体調不良のため、2年間無職ですが、過去の借金を自己破産し、就職したいと考えています。
その当時に詐欺にあい、助成金の返済も求められています。
こちらも含めて、自己破産をしたいのですが、現在無職で費用の事と、管財事件になると時間もかかるので、同時廃止で進めて行きたいのですが、この場合、同時廃止となるのは、難しいでしょうか?
借金額は1500万位です。
自宅や車などは一切ありません。
貯金もないです。
又、通帳の2年分の記帳が必要と聞きますが、借金の返済が出来なくなってから、通帳を使っておらず、記載がありません。
もっと前からの記帳が必要でしょうか?
助成金や補助金の返還を求められている場合は、自己破産しても免除されない場合がありますが、
そこは確認されておりますでしょうか。
当該助成金について管轄の部局に確認された方がよいと思います。
また、2年前まで事業主であり、当時の債務が問題となっているのであれば
管財事件になることは避けがたく、同時廃止事件で処理するのは困難なように思います。
2年間無職とのことですが生活保護を受給されていますか。
生活保護を受給している場合、法テラスで弁護士費用に加えて、管財予納金も立て替えてもらうことが可能です。
そのため、どのような段取りで、自己破産申立てにつなげるか、法テラス相談を申し込んで、弁護士と検討するとよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
助成金や補助金は免除されないのですか。
私本人が悪意で得たものじゃなく、嘘をつかれて受け取ってしまったのですが、それは関係なく免罪されないのでしょうか?
生活保護は受けていません。
実家で暮らしています。
管財事件でも、少額管財にはなりますか?
少額管財なら期間も費用も管財事件よりは短く費用も少ないと認識していますが、どうでしょうか。
補助金の内容や支給根拠となった法律が分からないので回答できないので、前述した方法でまずは確認して頂くか、法律相談を申し込まれて確認して頂ければと思います。
負債総額や、債権者が膨大でなければ基本的にに少額管財です。相談者様のケースでも少額管財となると思われます。
西谷先生、ありがとうございます。
休業要請支援金と言うもので、助成金管轄部局と言うのは多分、労働局にあたると思いますが、こちらに自己破産しても免罪にならないかと言うのを聞くんでしょうか。
払わないつもりかと責められそうでこわいです、、、
状況分かりました。
ご自身で確認するのでなく、自己破産を依頼する弁護士に確認してもらうとよいでしょう。
恐らくですが、当該支援金の支給決定が取り消された場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律18条、21条により、国税滞納処分の例によって徴収されるものにあたり、租税類似の債務として非免責債権になる可能性が高いように思います(確定ではないので、相談する弁護士に調べてもらってください)。
自己破産を相談する弁護士とよく相談して進めてください。
西谷先生、詳しくありがとうございました。
弁護士に相談してみます。