年収申告によるキャッシング枠の不一致と与信評価の適正性について

年収が大きく下がり、所持しているクレジットカードをゴールドカードから普通カードにダウングレードしました。その際年収100万円と申告しています。
ところが年収の高かったゴールドカードの頃と変わらず、キャッシング可能枠は60万円となっています。サポートに問い合わせてみたところ、キャッシングの利用は過去1度もないので利用があった際に与信判断をかけるそうです。つまり年収100万円なのに60万円借り入れできるとのこと。
年収の3分の1を超え、これは貸金業法の総量規制違反になるのではないでしょうか?ショッピング枠も以前と変わらず(年収を超えるショッピング枠です)、適正な与信評価が行われているのか不安です。

たしかに厳格に適用されていない感がありますね。
そもそも銀行や信用金庫は対象外ですからね。
あなたが調べたように、過去の利用履歴を重視することと他者からの借り入れ
がある場合に、チェックしてしているようです。

ご回答ありがとうございます。キャッシング可能枠を年収の3分の1以上に設定しているこのクレジットカード会社の違法性はいかがでしょうか?実際に総量規制を超える金額を借り入れできてしまうのですが…。

違法とは思います。
金融庁に申告されることも必要かもしれません。
以上