騙されて連帯保証人になってしまった。

私が18歳の時(法的には18歳が成人になった年の5月ごろの話)母親が脱毛サロンの契約をするから買い物がてらついてきて欲しいと言われたのでついていきました。母親が脱毛サロンの契約をしているときは外で待っていたのですが

いきなり母に呼ばれ連帯保証人になってほしいと言われました。私は連帯保証人の意味があまりわかっておらず、母にとりあえずサインだけして迷惑はかけないしお金を代わりに払ってもらうこともないわお願いと、言われたのでいきなりの話で訳がわからず、お金を払うことがないならとサインをしてしまいました。
ですがのちに連帯保証人になったローン会社から母が払えないから代わりに払ってくださいと、いう電話が多くなり、しかも父親と離婚してしまい挙げ句の果てには自己破産するからあとはよろしくねと言われてしまいました。自己破産はまだしてないようなのですが、色々調べて母が自己破産をすると全て私の借金になることがわかったので、どうにか連帯保証人の契約を破棄できないかと思いご相談しました。

連帯保証人の意味が分かっていなかったのであれば、契約の効力を否定することができますが、簡単には認められません。
契約締結時の具体的事情に基づいて主張する必要がありますので、弁護士への法律相談をご検討ください。

ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。
 そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があります。
 ですが、成年年齢引き下げの民法改正後においても、①民法の錯誤取消しの主張の可否、②消費者契約法上の取消権等の主張の可否、③特定商取引法のクーリングオフの主張(※)の可否等を検討してみることが考えられます(なお、連帯保証契約の対象によっては、割賦販売法の抗弁権の接続の法理の主張の可否等の検討も要するかもしれません)。
 これらの主張の具体的な検討は、この掲示版での回答の守備範囲を超えますので、より詳しくは、お住まいの地域の消費者問題を取り扱っている弁護士に直接相談なさってみて下さい(弁護士会や法テラスで消費者問題の専門相談を実施している場合もあるかと思います)。

※ 脱毛は「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に該当し、脱毛サロンとの契約は特定商取引法の特定継続的役務提供の契約を締結したものと考えられます。
 その場合、特定継続的役務提供事業者は契約の際、消費者にクーリングオフに関する事項等の記載された書面を交付する義務を負っており、消費者は法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、消費者は事業者に対して書面等で契約を解除することができます。また、事業者側に不備かあった場合(事業者が交付した書面に重要事項の記載漏れがある等)、不備のない書面が交付されるまで、上記のクーリングオフ期間は起算されません。
 そのため、あなたの母親が脱毛サロンと契約した際に事業者側から母親側に交付された契約書等の内容も確認してみるべきでしょう。