貰ったお金は返すべきですか?

6年ほど前にネットで知り合った男性からお金やプレゼントをいただきました。
お金をいただいていた理由ですがその当時私が持病があり入院費などでお金に困っていました。そのことを相談したら、援助したいと言われいただきました。これは私が悪いのですが困っていたのは事実ですが話をオーバーに話してしまっています。こちらは詐欺に該当しますか?
その男性とは一度もお会いしたことはなく、ラインや電話での連絡でした。
3ヶ月ほど付き合っていましたが、喧嘩をし別れ、別れてからも連絡はとり続け、相手から復縁を迫られていました。
その間もプレゼントやお金などを頂いています。
最近になり、被害届をだす、訴えると連絡が来ました。
相手は私の名前も住所も知っています。
貸すと言われたことはなく、あげると言われました。
この場合どうゆう対応をしたら良いのでしょうか?

あげたもの、もらったものということですから、何ら事件性はありません。警察も被害届を受理しないと思います。質問者様としてはとくに対応することはありません。

早速のご回答ありがとうございます。
お金をもらった理由は事実ではありますが少しオーバーに言ってしまってるのですがこちらは問題ないのでしょうか?
被害届を出すという連絡は無視してもいいのでしょうか?

貸付ではなく贈与ということを前提にすると、契約書等のない贈与はいつでも撤回できるのですが、既に履行済みの部分については撤回できません。ですので、お伺いする事情からする限り、返還等する必要はないでしょう。
オーバーに言ってしまっているという点に関して、その内容や程度が不明ではありますが、詐欺罪となると、貴方が相手方の財産を騙し取る意思を有していたことについて証拠が必要となりますし、同罪での立件は考えにくいと思われます。
「被害届をだす、訴える」という相手方の言動は、貴方との関係を維持したいがための言動だと予想されます。こういった言動も度が過ぎると、脅迫行為に該当し得ます。その点を指摘するなどして牽制すべき状況だと考えられます。

回答ありがとうございます。
オーバーな部分ですが、実際の金額より多めに行ったり、体調があまり良くないことを大袈裟に言った感じになります。
騙そうとしていたわけではなく、心配して欲しい気持ちが強く出てしまいました。

今は連絡を無視している状態ですがこのままでもいいのでしょうか?

>今は連絡を無視している状態ですがこのままでもいいのでしょうか?

よいと言えばよいですが、最終的には貴方自身が決断すべきことです。
貴方に多少でも後ろめたい気持ちがあるのであれば、誠心誠意説明して、関係を終結させるべきでしょう。