支払いは困難になりました

実際に相談された上で、弁護士との相性を確認してみると良いかと思われます。 弁護士との契約は相互の信頼関係が前提ですので、実際に相談してみて信頼できると感じた弁護士に依頼されると良いでしょう。

依頼をキャンセルしたいのですが

契約書の記載によると思うので、契約書をもって法律相談に行くのがよいと思います。 そもそも差し押さえできるのか、確認してもらってください。また、何社かに連絡したという話はどこなのか、メールで確認しておく方がよいです。

自己破産予定について、ワイモバイル通信契約の影響について

直ちに、可能とは断言できません。 私が管財人として関与する場合は、高額でない機種代金の通信費に合わせた分割支払はあまり問題視しませんが、裁判所や管財人によっては偏頗弁済として問題視する可能性があるためです。 裁判所などに事前協議し...

ローン返済に関する相談をしたいです

その方が余分な費用は節約できるかと思われます。 例えば着手金で10〜20万円かかったとして、その費用を返済に充てた方がご自身のメリットは大きいかと思われます。

"心身障がい者の生活保護受給者が自己破産できるか"

破産手続を開始してもらうには通常、支払不能といって、努力しても返済できない程度の返済であることを必要とする要件がありますが、生活保護受給者の場合は、原則として保護費で債務の返済をしてはならないという制約があるので、金額が少なくとも支払...

自己破産申立前です。

何を相談されたいのかわかりません。 弁護士に依頼せずに自分で申立てをなさろうとしているのでしょうか? 依頼されているのであれば対応について受任弁護士とご相談なさってください。 静岡の運用はわかりませんが、弁護士に依頼せず管財予定で...

任意整理辞任後のクレジットカードについて

>受任されたらカードは解約になるというのは知っていましたが辞任されたらどうなるのでしょうか? カード会社には、「事務所」から通知が行った、すなわち支払停止状態になったことは伝わっていますので、当該「事務所」が辞任したからたといってそ...

自己破産前の賃貸契約と墓移動の費用について

ご質問のいずれに関しても、問題があると言わざるを得ません。 自宅に関しては、管財人側で処分の判断をすれば、任意売却検討、 自由財産で引っ越し費用の工面という形になるでしょう。 お墓についても同様です。

自己破産 友人との共同生活での生活費について

クレジットカードの明細等で具体的な数字を確認しないことには何とも言えません。2分の1を超えているのであれば、渡しすぎの可能性があり、財産隠しを疑われかねないので対処が必要でしょう。 公開相談の場(個別の事情を確認できませんので)ではこ...

自己破産すぐに希望です

法テラスの援助申込みを受けるには、下記の法テラスのHPに記載の通り、収入要件と資力要件を満たす必要があります。 ■費用を立て替えてもらいたい https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/fa...

自己破産と夫婦連盟の持ち家について

少額管財人が付きます。 夫の持ち分は、換金対象になりますね。 どのように換金するかは、管財人と裁判所が検討します。 換金の対象としない場合もあります。 リスク回避は、妻名義にすることです。 結婚して20年経ている夫婦なら無税で贈与でき...

偏頗弁済に該当するか

支払不能後の偏頗弁済(破産法162条1項1号イ)あるいは非義務的偏頗行為(同項2号)に該当する可能性はあると考えられます。破産管財人による調査対象になると思われます。 <参照:破産法> (特定の債権者に対する担保の供与等の否認) 第...

離婚による支払い滞納で個人再生を検討中。

弁護士川波です。 個人再生で詳細な査定、例えば、不動産鑑定士による査定まで求められることは多くはなく、裁判所次第ですがいくつか不動産仲介業者による査定をとって、不動産価値の落ち着きどころを探ることが多いかと思います。 現状の簡易査定...

自分名義で親が借金していました。

事案がはっきりしませんが、 過去に親が借りた借金がまだ返済しきれず残っているということでしょうか。 債務整理をしたということとの関係はどうなっているのでしょうか。 いずれにせよ、あらためて債務整理や破産の申立を検討すべきかもしれませ...

生活保護、自己破産するべきか、専門家の意見が違うケース

生活保護受給なら、法テラス破産が一番よいです。法テラスの出張相談の予約をとられるといいでしょう。 なお、銀行が諦めて許してくれるということはないので、将来相続が発生したときに子供が負債を相続する可能性があります。もちろん、子供がその時...

時効援用の適用について

>その場合、時効援用の起算日は、 >1、最終返済日 >2、弁護士が受任した日 >3、弁護士が辞任した日 >のいずれかでしょうか。 1を起算日として時効の援用をすることになります。