- #督促の停止
- #クレジット会社
- #銀行借り入れ
- #民事再生
- #借金返済の相談・交渉
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
266件中 61-90件を表示
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
もともとがギャンブルが原因の破産の用ですので、反省していないと判断される可能性はありますね。さすがに最終の免責の結論には影響はないと思います。 なお、申立代理人としては依頼者に対してかなり怒りますね。だから業務を止めるということはありませんが。
当事者の交渉では回収が望めないので弁護士に委託されたということでしょうね。 弁護士が入ったからと言って有利にも不利にもなりません。訴訟などの強制手続きに移行されることはありますね。
会社に破産がばれることによる不利益はないので、会社に事情を説明して口座を変更するべきでしょうね。 必要資料の収集の都合でも会社に事情を伝えた方がスムーズになります。
なぜ通常売却をしようとしているのかが理解できません。 競売になった場合、多く残債が残るという懸念は理解できます。 であれば、担保権者と協議をして任意売却を検討する事案です。
問題になりますし、後からその債権者に迷惑がかかる場合もあります。 早めに弁護士に相談して、手続きの準備を開始した方がよいでしょう。 申立時期をいつにするか、その買掛金を支払うのかもその弁護士と打ち合わせをして決めましょう。
支払わないことについて犯罪が成立して逮捕されるわけではないので、サービサー経由で訴訟を提起されて判決を取られ、動産執行などの強制執行はなされる可能性があるでしょう。回収できるものがなければ未回収に終わりますが、保証協会(のサービサー)は時効管理をしているはずですので長期間放置すると延滞金が膨らんでいくだけであるように思います。もしあなたが連帯保証人になっているのであれば、今後はクレジットカードが作れないなどの支障も出てくるため、できれば早めに自己破産などの債務整理を考えた方がよいと思います。
これから任意整理の依頼をするのでしょうか? 費用に関しては、依頼する弁護士に確認した方がよいかと思います。
ご呈示の情報を元に判断すると、任意整理による返済は難しい状況ではないかと思われます。 一般論ですが、個人再生手続の場合、住宅ローン債務についてはそのまま返済を継続し、それ以外の債務について圧縮することが可能なケースがあります。 まずは最寄りの法律事務所に行かれ、個人再生申立が可能かどうか相談されてみてはいかがでしょうか。
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合、 同法第四十四条は、「市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に」「一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。」 「・一部負担金を減額すること。 ・一部負担金の支払を免除すること。 ・保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。」 と規定しています。 ご質問の法的義務の有無について回答を明示することは困難ですが、自治体はこの同法44条の運用の際に、世帯全体の経済力を加味して一部負担金の実質的な負担を世帯主その他の世帯構成員にお願いすることが多いようです。
世帯主と分離される側双方が、窓口に行って、手続きします。 世帯主が予告なく行っても、受理されないでしょう。 世帯主が転出して、世帯主が変わることは、法的には問題ないでしょう。
分割での対応の場合、事務所にも異なりますが、最初の分割分を支払ってもらえれば着手するというパターンもあるかと思われます。ご相談される弁護士に直接確認をされると良いでしょう。
『任意整理後』云々はミスリードでしかないので、 法的整理を希望している旨と問題行動があることを告げて相談なさってください。 新規借り入れをした業者に関しては、 ブラック専門の業者の可能性があり、その場合は任意整理はできません。 破産に関しては、免責不許可事由があり、 個人再生に関しても、厳しい見通しです。 ですが、可能性はあるので、正直に話をされて、弁護士を探してください。
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。
①モビットは本当に再和解には一切応じないのですか?再和解できた事例はないでしょうか。 ⇒モビット(現在は、合併により三井住友カードになっています。)は、任意整理において厳しめの会社という印象を持っており、再和解は難航が予想されます。 ②2度目の再和解というのはやはり難しいのですか? ⇒債権者からすれば、和解をしたにもかかわらず、履行しないということになります。 そうすると、債権回収のために訴訟提起をとる(再和解をしない)という判断も十分ありうると考えられます。 ③もし裁判になり、何かしらの差し押さえがあった場合、私名義の財産がなく(家、車は夫名義、その他金目のものは持っていません。)、所得等もない場合(働かず専業主婦になる場合)はどうなるのですか? ⇒差押対象財産がないということで、強制執行はされない可能性が高いでしょう。
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
債務整理については、個々人の個別具体的な状況に基づいて方針等決すべきものであって、 公開の掲示板上で書ける程度の表面的な情報のみでご希望されているような具体的な見通しを立てろというのは、まず無理です。 自己破産を具体的に検討されているのであれば、お近くで債務整理を扱っている弁護士事務所にて、弁護士と対面でご相談されてください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 詳細は不明ではありますが、自己破産で支払を免れることが可能です。 まずは最寄りの都道府県の法テラスでご相談してみてください。
一括購入であれば、高額でなければ問題はないと思います。 金額については、10万円以上の商品購入は(浪費かどうかの判断のため)申立書で報告する必要があるとされていることが多いため、10万円以上のハイエンドスマホは避けた方がよいと思います。では10万円以下ならOKかと言われると、事案により問題視される場合もあるため、依頼した弁護士にアドバイスを求めた方がよいでしょう。
あなた自身の問題と法人の問題が両方存在するようであり、法的には区別して整理し、方針を決める必要があります。 あなたについては債務整理(自己破産又は個人再生)が必要な状態と思われますが、仮に自己破産する場合は(おそらくあなたが法人代表者と思われますので)管財事件に振り分けられます。法人について自己破産が必要な状態であれば、法人とあなたを同時に破産申立てする方がよいと思います。なお、法人を残してあなただけが自己破産すると、破産手続開始決定の効果で会社代表者としての地位が(一時的にでも)消滅し、さらに会社の株式が換価対象財産として管財人の管理下に入ることに注意が必要です。 ご質問には、借金の原因と支払困難に至った経緯は記載されていますが、現在の収入や財産状況、生活状況などが触れられていませんので、今後の方針についての正確な回答は難しいです。すみやかに、詳細な資料をもとに弁護士へ個別に相談した方がよいと思います。
>弁護士事務所を変更することは可能なのでしょうか? 変更することは可能ですが、事務所を変更したとしても状況は変わらないかもしれません。
契約内容を確認する必要がありますが、 他社債務の支払及び解約が条件となっていることが多いかと思います。 銀行側からは約定により、一括請求する可能性も考えられます。
破産開始決定がでないか、 免責不許可になるだけでしょう。 お考えになっていることは、破産制度の悪用でしかありませんから。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可になる可能性は高いです。その場合、自宅売却も選択肢にあるかと思いますが、端的に言ってしまえば、 売却金額で住宅ローンを支払えるのならばここあさんに支払う責任はなくなりますし、住宅ローンを支払い切れないのならば、支払う責任は残ります。 ここあさんの負担を減らすためには、そのまま個人再生で認可を得ることだと思いますので、そうなるように立ち回りをされた方がよいです。 なお、個人再生で不認可に一度なったとしても、状況が変わっている等であれば再度申立てできる余地はあります。
auじぶん銀行との契約の内容にもよると思われます。 他社金融機関から再度の借入をして、そちらの返済に追われた結果、おまとめローンの返済が滞った場合には、期限の利益を喪失し、一括請求される可能性は十分にあるかと思われます。 その場合には、自己破産等を検討することになろうかと思われます。
可能です。 2度目の破産申し立てもありますから。 別の先生の相談に先立ち、電話で、費用を確認するといいでしょう。
あなたに、総量規制などの与信を妨げる事情がないならば、他のローンカードは作れますね。 数枚所持している人は、たくさんいるでしょう。
相談者がそもそも相続人であったのか(兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子・親が存命であれば通常は相続人とはなりません)、相続放棄が出来なかったのか等、色々と気になる点はありますが、単純に支払が生活費等の兼ね合いで困難ということであれば、破産や任意整理を念頭に弁護士に依頼することを検討してよい事案かと思います。
自由財産拡張の判断が必要なので管財になる気がしますが、 ご相談者の地域の運用にもよるのでというところですね。 また、資料提出などは再度されていらっしゃるのでしょうか? 追完資料がないと申立てができないようにも思われますので、 弁護士側に本当に破産申立をする予定があるのかどうかという気はします。
信用情報機関の情報は、加盟企業のみで共有されますので、 ローン債権者が加盟している信用情報機関と異なれば考慮されないと思われます。