信用保証協会からの訴訟について

コロナ融資を自分の会社で借りました。
会社は今休業中で、会社名義のものも、自分名義のものも通帳にも預金もありません。保証協会から住居確認がきました。裁判を起こされた場合、差押えるものがない場合どうなりますか?

支払わないことについて犯罪が成立して逮捕されるわけではないので、サービサー経由で訴訟を提起されて判決を取られ、動産執行などの強制執行はなされる可能性があるでしょう。回収できるものがなければ未回収に終わりますが、保証協会(のサービサー)は時効管理をしているはずですので長期間放置すると延滞金が膨らんでいくだけであるように思います。もしあなたが連帯保証人になっているのであれば、今後はクレジットカードが作れないなどの支障も出てくるため、できれば早めに自己破産などの債務整理を考えた方がよいと思います。