自己破産管財事件の手続き開始から申し立てまでの期間とこれからの期間目安
詐欺にあい、一昨年の12月に自己破産手続きを相談し、必要書類等を提出しました。管財事件になると言われ、昨年の6月に自己破産手続きを開始しましたがその後弁護士から連絡が無く1年経ちました。今どのような状況かと電話したところ、「まだ申し立てをしておらず、今月申し立てします。3~4ヶ月で免責決定すると思います。免責のための面談などはおそらく無いです。」との回答でした。
手続き開始から申し立てまでこんなにも時間がかかったのに、これから管財人の選定や調査となるのでしょうか?それは4ヶ月で免責が降りるものなのでしょうか。また面談がないとは免責審尋がないということなのでしょうか。
免責決定まで1年を覚悟してましたが、申し立てすらしてない状況に落胆しています…
期間の目安と弁護士へ今後行うべきやり取りなどがありましたらアドバイスいただきたいです。
申立書の控えや開始決定の写しなどをもらい、裁判所に確認をなさったほうがよいでしょう。
破産に関しては、地域によって運用に差がありますので、お住まいの地域の弁護士にご相談なさってください。
ありがとうございました。弁護士と話をしましたが、「立て込んでいて...遅くなり申し訳ありません。今月には申立します。」とのこと。また、1年の間に詐欺師は捕まり実刑となったので、同時廃止となる可能性を提案されました。
安心した反面、この間に90万ほど貯金が出来てしまい、車の査定や退職金の予測などを含めて自由財産の額を超えるだろうことと、返済能力により自己破産ではなく個人再生になってしまうのかが心配です...。
自由財産拡張の判断が必要なので管財になる気がしますが、
ご相談者の地域の運用にもよるのでというところですね。
また、資料提出などは再度されていらっしゃるのでしょうか?
追完資料がないと申立てができないようにも思われますので、
弁護士側に本当に破産申立をする予定があるのかどうかという気はします。
提出書類は時間が経ってしまったので情報も古く大丈夫ですかと聞いたところ、再度1年分の通帳コピーと先月の家計簿提出を言われております。また、実刑受けた確認書類を取り寄せてくれるそうです。今回、法テラスを使っているので、優先順位を後回しにされたのかとは思いました。
管財人への預金を1月に行い、20万以下からの破産の相談をしているので、相談時より預金が増えていることについては預金や提出書類の遅れなど、正当な理由ではなく弁護士都合で申立されなかったことで裁判所の酌量の余地があればなと思っております。
今後は細かく弁護士と連絡を取ります。ありがとうございました。