保証人の取り消しは可能でしょうか
相談者さんの書き込みが全て立証できるのであれば、詐欺又は錯誤取り消し(民法96条、95条)の規定により、相談者さんの保証契約の意思表示は取り消せるものと思われます。 施設側が、欺罔行為により相談者さんを錯誤に陥れていることは明らかだと...
相談者さんの書き込みが全て立証できるのであれば、詐欺又は錯誤取り消し(民法96条、95条)の規定により、相談者さんの保証契約の意思表示は取り消せるものと思われます。 施設側が、欺罔行為により相談者さんを錯誤に陥れていることは明らかだと...
契約書の内容、事前の説明内容、具体的に提供されたサービスの内容等によりますが、債務不履行を理由とした契約解除や、契約者に解除条項が定められていれば約定による解除が認められる可能性はあるかと思われます。
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の...
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。 作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
ご相談の内容だけでは、特定商取引法におけるクーリングオフの対象の契約かどうかの確認だけでなく、その他の例えば消費者契約法上の救済方法などがないかの確認ができません。 契約書を持参の上、ココナラで消費者問題を取り扱う弁護士に面談相談する...
>•Amazonを通じて購入したもので、違うものが届いたので返品。中国のショップだったので日本の返送先を聞いたら教えられた→つまり住所はなぜか当方自宅、間違って記載された宛名はそのショップでした。 ということですので、契約解除による返...
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
インターネットで副業を紹介する系で、まずお金を借りさせるのはほぼ100パーセント詐欺です。 借りた金は当然あなたの借金になり、あなたが利息を払いながら今後、支払う羽目になります。 まだ,送金していないなら借りた金を決して送金してはいけ...
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。 ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあっ...
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
副業トラブルのようですので、最寄りの消費生活センターへ相談すべき事案であるとお見受けしますが、具体的なやり取りを削除して手掛かりが残されていないのであれば、相談してもアドバイスのしようがない場合もあります(その場合は督促状などが届いた...
商品の価格を、実際の価格又は同業他社の販売価格よりも相当程度安いと誤認させて購入を促すような表示は、不当景品類及び不当表示防止法5条2号の不当表示に該当します。 「最終値下げ」という表示から、それまでに複数次にわたって値下げがされてか...
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
効果がないとまでは言えませんが、相手の住所等がわからない場合、そのメールが無視された場合訴訟等の次の手段を取ることが難しいため、メールを無視された時点で何も打つ手がなくなってしまうリスクがあるでしょう。
訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
本部弁護士から連絡があったとのことですから、その弁護士に電話して状況を聞いてみてはいかがでしょうか。 それでも対応してくれない場合には、民事調停や訴訟など検討せざるを得ないかもしれません。
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
「いたづらなど、すること承知して下さい」という連絡は不自然です。 あまり相手にしない方が良いでしょう。
割賦販売法35条の3の9は、「一時的」に止める効果と法律上規定していません。 クレジット会社が勝手に印象付けを図っているだけで、どのような支払拒絶の効果が生まれるかは、相談者さんが、カード会社に接続した抗弁の内容によります。 たとえ...
可能性は低いように思います。 相手の言うことも、あなたに返品せずに商品を取り込むための虚偽である可能性があります。 慎重に対応すべきかと思います。
ご説明を拝見する限り、相手方が40万円を一括で振り込む可能性は低いと考えられます。 なお、情報商材の勧誘方法、情報商材の内容などに問題がないか、契約解除ができないかについて一度弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をする...