契約前の打ち合わせで嘘(実際は出来ない内容)をつかれた場合、契約解除は出来ますか?

私は個人事業主でECショップ運営をしています。売上を上げるためにある運営代行業者さんと1年契約をしたのですが契約前にある施策を提案され、その施策をすることで長くて半年、最短3ヶ月で売上をいくらまで上げます。との事で契約を決めました。
ところが提案された施策がその販売プラットフォームでの違反行為だったらしくアカウント停止のリスクにさらされました。
当然、売上も達成出来ていません。
その内容は録音しています。
詐欺の立証は難しくても契約不履行で契約解除は出来そうでしょうか?

債務不履行で契約を解除出来た場合、途中解約で請求してきている違約金は支払わなくて良いでしょうか?
また、支払った費用の返金請求や損害賠償請求は可能でしょうか?

債務不履行となる可能性はあるでしょう。どの媒体で販売をしており、その媒体で可能な方法でない場合、契約当事者の想定した債務を履行したと評価されないかと思われます。

契約書の内容確認や事情のヒアリングが必要ですが、債務不履行と評価される可能性は相応にあると思われます。
債務不履行と評価可能な場合には、債務不履行に基づく解除、支払費用の返還、損害賠償を併せて主張していくという流れになるかと存じます。

また、違約金支払要否については実際の契約書を拝見する必要がありますが、違約金条項は、通常、債務不履行に基づかない中途解約の場合に設定されることが多いため、債務不履行がある事案では支払い義務を負わないケースの方が多い印象です。

いずれにせよ、実際の契約書につき、弁護士の先生にお見せいただいたうえで対応を検討すると良いでしょう。