"着手金詐欺で逮捕・懲戒処分の場合、依頼手続きの取りやめと着手金の返金は可能か?"

着手金詐欺の疑いで懲戒請求されている弁護士が逮捕または懲戒処分が業務停止になった場合は、依頼していた手続きも取りやめになりますでしょうか。また着手金は戻りますでしょうか。

>依頼していた手続きも取りやめになりますでしょうか。また着手金は戻りますでしょうか。

自動的にはなりません。
「依頼していた手続」の内容そのもの(例えば相手に金銭を請求する手続)は、遂行する弁護士本人が逮捕等で仕事ができなければ、続けられないのでしょう。
ただし、依頼者と弁護士との委任契約は自動的には消滅しません。取り消しや解除をする必要があります。
その上で、着手金を取り戻せるかは、そもそも返還請求が法的に可能なケースかどうかが問題となります(個別判断です)し、仮に可能だとして、その弁護士が返還できるだけの資産があるかどうかが問題となります。

ご回答ありがとうございます。
弁護士以外が広告会社と提携して事務を行い大量の契約をして着手金詐欺で逮捕されたケースがあると聞いていますが、これまでの懲戒事例で戒告でなく業務停止の罰則を受けたケーズはございますでしょうか。