法律上の「業として行う」の定義について

「業として行う」の定義として、
②に「社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」とありますが、この「遂行」とは具体的に何を指すのでしょうか。

色々な状況を加味して判断するのかもしれませんが、例えば、写真好きが趣味の延長で写真を3枚売り出したものの、取引相手が一件もないまま終わった場合は「遂行」にあたらず、業として行うものとされる可能性は低いですか?

規制する法律により、解釈に関する通知などが出されている場合があり、
それぞれ、若干解釈に差が出る可能性があるので、
何の法律の「業として行う」規定なのかを明らかにされた方が、答えやすいかもしれません。