内縁夫の浮気問題についての相談

内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...

面会交流における履行勧告における問題について

再度の調停を申し立てる場合、申立てをしようとする申立人側において、相手方の住民票等の調査(転居の有無•転居先等)を試みることになります。ご自身で難しい場合には、代理人弁護士を通じて職務上請求を試みる方法もあります。  必要な調査を行っ...

子の認知と養育費について

相手が認知をしないのは、単に面倒なだけかも知れません。 すでに2人の子がいて認知済みということであれば、3人目のお子さんについても、訴訟まではならずに認知される見込みが高いように思います。 調停の段階で、現在では、ほぼ確実に簡易なDN...

元彼の過去のdvについて

慰謝料の時効は3年です。 身体に対する暴行が2020年4月以降なら、それについては5年です。 刑事は、暴行罪3年傷害罪10年が時効期間です。 診断書必須です。

財産分与の要求はどこまで断れる?

質問1 被害者側なのにお金を渡す必要はありますか? →被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。 質問2 被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡...

窃盗、男女問題について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 質問1 返されていない物を返して欲しいと伝えたくても伝えられい状況なのですが、どうしたらいいのでしょうか? →ストーカー行為に該当するとの非難を避けるた...

離婚後の窃盗、横領について

相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。

親権 別居中 両親 監護

まず、現行の日本の法制度の下では、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権に服しています(別居中であっても同様です)。 そのため、離婚未了の間(婚姻が続いている間)に、父母の一方が亡くなった場合、子は生存しているもう一方の親の親権に服する...

結婚契約書の作成内容

今お金を援助する代わりに2年後結婚するという合意(契約)は公序良俗に反し無効(民法90条)となる可能性があります。 この意味で、合意文書にどのような文言・条項を入れても決定的な文書は作れません。 仮に無効になった場合、支払ったお金は...

18歳 高校3年 在学中の家出について

置手紙は必要です。 経済的援助は得られなくなることは、承知しておくことが必要です。 彼や彼の親族との問題も発生する可能性もあるので、あなたの思う とおりに行かないことが出ることも承知しておくといいでしょう。

不倫 奥さん 請求されたら

DMは開示命令の対象にはなりません。 リプライであれば対象になり得ます。 情報が少なすぎるので、対面で詳細を弁護士にお話しした方がいいかなと思います。

領収書は必要であるかのしつもんです

明細がありませんし家事労働分 労務報酬を割り当ては曖昧だと思うのです。 協議して明細を出し、そのうえで領収書を記載すればどうでしょうか。 実質、賃金分などを経費算入しないと、税金を損をすることになるかと思いますが・・・。 店の税金で...

家を出る際についての質問です。

あなたは成人になります。 特に誘拐などには当たりませんが、家族から失踪届が出た場合には、警察が捜索するケースもあります。 置き手紙などをしておくといいでしょう。 住所を知られたくないというのであれば、住民票を変更しないというのも一つの...

慰謝料請求を考えてます。

思いのほか色々な証拠がありそうですね。 請求する場合でも、2人同時にするのか、どちらか一方を先にするのかなど、証拠以外にも戦略面も大事になりますので、そこも含めてご相談されると良いかと思います。 質問者さんにとって良き解決となることを...

仕事が終わらない場合の損害賠償

賠償責任はないですね。 自己責任の範囲です。 自分をコントロールしなければならない状況ですね。 あなたには不満を言えても、法律上、通る話ではありません。

元彼からの返金の催促

あなたのものになったので、費消しても、心配ないでしょう。 証拠も有るので。 罪にもなりません。 返済義務もありません。

未成年との泊まりについてです

青少年条例(深夜同伴)を疑われることがあります。 条例のことですので、地域ごとに異なりますので 行為地の青少年条例を確認してください

彼から慰謝料請求されています

ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容からは、ご相談者様が同居されている方に対して慰謝料を支払う必要はないと考えます。 不法行為が成立しないと考えるからです。 むしろ、暴力を振るわれている点から、先方から慰謝料の支払いを受けてもよさそ...