結婚契約書の作成内容

いまお付き合いしている人と2年後結婚しようと約束しました。
彼は経営者で会社のお金が回らない状態なので私が助ける代わりに結婚の約束をしてもらいます。
先の事はわかりませんが、お金が絡むので契約書を作成しようと思います。

婚約をしている証拠、条件があれば教えて欲しいのと、
借用書とは別に結婚契約書の
どこまでの項目をいれたら良いのかネットで調べていましたが、こちらでアドバイスを頂けたらと思い投稿します。

>彼は経営者で会社のお金が回らない状態なので私が助ける代わりに結婚の約束をしてもらいます。

このような内容での婚約であれば無効とされる可能性もありますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

結婚の意志があってもですか、、

いわゆる結婚契約書は結婚生活における夫婦の決め事(結婚生活や介護など)を記載するものですので、結婚を約束させるものは少し異なります。

婚約があったかどうかは、なにか1つの証拠や文言で決まるのではなく、
・プロポーズの有無
・婚約指輪の交付の有無
・両家挨拶の有無
・式場の下見の有無
・新婚旅行の申し込みの有無
などといったあらゆる事情から婚約が成立していたかどうかを判断します。
契約書などがなくても、結婚に向けた話が具体化してくれば自然と婚約した証になります。

今お金を援助する代わりに2年後結婚するという合意(契約)は公序良俗に反し無効(民法90条)となる可能性があります。
この意味で、合意文書にどのような文言・条項を入れても決定的な文書は作れません。

仮に無効になった場合、支払ったお金は不法原因給付(民法708条)になり返ってこないリスクがあります。

結局、結婚できない、お金も返ってこないというリスクがあるので弁護士としてはそのような契約はお勧めできません。

なお、婚約の合意書だけで婚約が認められるかも微妙で婚約の成立は諸般の事情を総合考慮して判断します(例えば婚約の口約束が認定された事案でも婚約は否定された裁判例もあります)。
このような観点からも、例えば2024年○月○日に甲と乙は結婚する、などの文書を作ることには相談者様が考えているほどの効力は期待できません。

仮に婚約の成立が認められれば不当破棄による慰謝料請求の余地が出てきますが、そもそもあまり儲かっていない自営業者から金銭を回収するのは至難の業なので大したリスクヘッジにはならないと思います(回収の可能性、金額、回収のコストなどを考えると割に合わない可能性があります)。

どうしても結婚したいというお気持ちは十分理解しますが上記のようなリスクを念頭に置かれるべきかと思いますし、そもそもそのような文書の作成自体が法律上難しいという回答になります。

ありがとうございました!