不貞慰謝料合意書の有効性と無効主張への対応策は?
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
示談書を自宅宛に郵送すること自体が直ちにプライバシー侵害になるとは限りません。通常は当事者間の連絡手段として許容され得ます。ただし、第三者に内容が容易に知られる態様(封筒に具体的記載がある等)であれば問題となる可能性があります。嫌がら...
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
ご相談の件はいずれも弁護士が代理人として対応可能です。内容証明の送付、支払督促申立てとも受任できますし、回収金の振込先を弁護士の預り金口座に指定することも通常可能です。費用については、確定債権回収として着手金+低率成功報酬または定額方...
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
ご質問に回答いたします。 選択肢としての2案は相当であると思われます。 相手の回答として証拠の提示がなければ交渉に応じないということなのであれば、 ・証拠を示して交渉を続ける ・訴訟をする のどちらかになると考えられます。 ですので...
変な人に脅されたと家族には説明し、警察には被害届しかないと思いますよ。
私見ではありますが、再構築中の出来事であるという事情は考慮要素になり得るため、証拠や悪質性次第で調整され得るものの、請求300~350万円→和解200~300万円程度を想定するのが現実的ではないかと思われます。
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
離婚している同士では法的保護は基本的にはありません。 未成年に成人男性が手を出したなどの場合は別ですが。 何か言うことで、奥さんが逆上したり、男性がより一層妻側について、再度攻撃してくる可能性もあります。 忘れられて関わらない方が良...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
①: 念書の具体性(日時・場所の特定、回数)と、LINE動画との時系列・内容の整合性を踏まえて、裁判所が総合評価をすることになります。 ②: 「渋谷で会っていた」程度では弱く、当時の発言時期、肉体関係がある前提の言動が重要だと思われ...
詳細不明ではあるのですが、一般論として、内容証明郵便の作成・送付のみを弁護士に依頼すること自体は可能です。合意書違反の事実を主張するにあたり、現段階で証拠をすべて開示する必要はありません。初動では、事実を示すだけで足り、証拠の具体的内...
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
離婚後であっても不貞相手に慰謝料請求できる可能性はあります。重要なポイントは、①不貞行為が婚姻中に行われていたこと、②その不貞行為が離婚の原因となったことです。離婚後に発覚した場合でも、これらが立証できれば請求は可能です。 不貞相手が...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
法テラスにお問い合わせいただいても良いですが、弁護士会のホームページで名簿を掲載している場合は、そちらに対応可能か否かを記載していることが多いです。
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
ご自身の働いている会社へ弁護士会照会がされたということでしょうか。 弁護士会照会については,義務ではありません。照会を行っても個人情報保護の観点から回答を拒否されることもあります。
原則として不貞慰謝料は自己破産により免責され、回収は困難というのが実務的な理解です。 ただし、不貞行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合は非免責債権となるので、破産手続が終わった後にその旨を主張...
弁護士会照会には原則として回答・報告する義務がありますが、例外として照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいとされています。 本件では、勤務先が従業員の住所を教えることが相当か、という点から相当性が欠けていると...