不倫後の誓約書。夫婦2人の間で取り交わした誓約書の効力は?
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 いわゆる貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が認められ得るかですが、下限は10万円程度から数十万円になるケースが多いかと思います。 交際していた期間や双方の年齢、行為の...
その写真から指輪も確認できるということであれば、仮に既婚者と気づかなかったとしても過失があるとして不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われます。
受けていただける弁護士がいるかは別問題ですが、少なくとも、電話番号が判明しているのであれば、弁護士会照会により、契約者の氏名及び住所等の情報について照会を行うこと自体は可能です。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 不貞行為が存在しないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。 慰謝料を支払う前提で話を進めているようですが、不貞行為が存在しないことを改めて伝え、支払義務がないと主張することはできないの...
元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟...
妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはでき...
不貞行為(性交渉)がないのであれば、典型的な不貞慰謝料事案とは異なります。もっとも、既婚者同士で複数回会っていたことや、裸の写真を送っていたことは、相手妻から見れば婚姻共同生活の平穏を害する行為として、一定の慰謝料が問題になり得ます。...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
東京都多摩市で弁護士をしている矢上と申します。 ご質問にお答えいたします。 不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、大体150万円から200万円程度がボリュームゾーンであり、あとは個別の事情によって数十万円程度増減するという...
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
ご質問に回答いたします。 先に離婚が成立するとしても、婚姻期間中の不倫について慰謝料請求しているのであれば、 その請求について解決していない段階で離婚をしても問題はありません。 (証拠が揃っていることを前提としています。) ただ、...
直接会って謝罪すること自体が直ちに不適切とは限りませんが、3人での面談は感情的になりやすく、その場で不利な発言をしたり、過大な金額・条件を約束してしまったりする危険があります。録音される可能性もありますので、事実関係や慰謝料額に争いが...
既婚であることを知りながら不貞行為を行っていたのであれば、相談者様と当該既婚者男性は不真正連帯債務という形で損害賠償義務を負うことになりますが、それはあくまで相談者様から男性妻に支払われるものであり、また、通常は全額を支払った後、半分...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
>見積りを依頼するには、まず相談の申込みからになるのでしょうか? はい、こちらの公開掲示板は、具体的な法律相談の申込みや見積依頼を行うための場ではありませんので、実際に見積を確認されたい場合には、個別に法律事務所又は弁護士宛てに、相...
相手の配偶者が証拠とともに当該不貞行為を認識した場合、慰謝料請求がされる可能性はあるでしょう。 プロフィールに既婚とあり、指輪をしていたとなると、少なくとも過失は認められてしまうかと思われます。 ただ、ログの保存期間的に意見照会等...
追加のご質問の件ですが、第三者の方の録音であっても、相手方が口外禁止条項に違反して不貞の事実を話したことが分かる内容であれば、証拠になり得ます。もっとも、その録音から、誰が、いつ、誰に、どのような内容を話したのか、相手方本人の発言とい...
示談書の内容(特に示談金の総額と期限の利益喪失条項の設定)次第ですが、本件は、既に相手方から示談書どおりの履行を拒まれている状況ですので、あなたとしては示談書の合意不履行を理由とする示談金請求訴訟を提起するという解決方法になると思いま...
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
相手夫婦が離婚や別居に至っていないのであれば、300万円は高額な請求であると思われます。交際期間が約1年であること、既婚者であることを認識していたこと、不貞を男性側が認めていることなどは不利な事情ですが、離婚・別居に至っていないこと、...
ご質問に回答いたします。 日本で離婚が認められる場合は、大きく分けて、 協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 裁判をするためには、原則として、調停を経る必要があります。 ...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
相手方本人が署名押印していないにもかかわらず、貴方が相手方名義で署名したり、適当な印鑑を購入して押印したりすることは、私文書偽造等の問題を指摘されるおそれがあります。相手方本人の明確な意思確認ができないまま、相手方名義の合意書を作成す...
不貞慰謝料については、離婚しない場合の一般的な目安は100万円程度です。 ただ、モラハラや暴力もあるとのことですので、内容や証拠によっては、より大きく請求できる可能性もあります。 お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為に...
交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。 それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。 そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。 リスクしかない事案...
ご質問に回答いたします。 不貞行為がみとめられるかが問題になりそうです。 請求自体は可能ですが、例えば、裁判をした場合にその請求が認められるかは、 証拠の内容によります。 不貞行為を裏付けるものはないとのことですが、 例えば、メール...
婚約については、法的に婚約が成立していたと評価される状況である場合、慰謝料請求権が生じる可能性があるでしょう。 また、婚約破棄に至っていなかったとしても慰謝料請求権は発生し得ます。 相手方代理人弁護士からの書面を弁護士に確認しても...
1 質問①②について 第4条について、遅延損害金の法定利率は年3%(民法404条)ですが、利息制限法その他の法律を参照して年14.6%とされることも多いので、不当に高すぎるということはないでしょう。その余の各条項についても、一般的に合...