商品販売における返品・返金義務について
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ち...
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ち...
>購入後のメルカリでの価格吊り上げは違法でしょうか メルカリのシステムをあまり把握していないのですが、契約が成立した(一度話がまとまった)後に一方的に金額を上げることはできません。 金額を上げて欲しいというのも、キャンセルして欲し...
あなたに債務不履行はありません。 キャンセルに応じる必要はありません。 代金を返還する義務はありません。 むしろ相手の表現が、あなたの人格権を損ねているようです。
多分詐欺なので、消費生活センターの相談は正解でしょうね。 クーリングオフも一応やっておいた方がいいでしょうが、無視されることもあります。 相手方の話は全て嘘と考え、信用しないようにしましょう。
特別養子も、「出自を知る権利」があるので、その配慮から同意書を求めた のでしょう。 法律に基づくものではありません。 ただし、同意書がなくても、探すことは可能です。 したがって、いつか、知られるときがくる可能性はあります。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいので、 契約書を持って早めに面談相談に行かれることをお勧めします。
違約金は支払わなくてはならないでしょうか? →違約金について何ら合意や契約書もないのでしたら違約金の支払い義務はない可能性はあります。 この場では一般的なことしか回答できませんので退所前に一度お近くの法律事務所でご相談されたほうがいい...
10000円の詐欺に遭いました。こういう際はどういう対応をすれば良いか詳しく知りたいです →詳しくご事情を伺わないと適切なアドバイスはできませんので刑事事件ということでしたら警察署でご相談ください。
お店からまだバッグの引渡しは受けていない、また、そのバッグはあなた専用に作ってもらった一点物ではないということを前提でよろしいでしょうか? バッグの売買について、お店側が「キャンセルを承りました」との回答をしていることから、売買契約...
法的には、詐欺や錯誤、特定商取引法違反等で可能だろうと思いますが、 実際に応じるか相手と連絡が付くかなどはやってみないとわかりません。 こういった問題は法的にどうかというよりも相手と連絡がつくのかが最も重要です。
ネット販売のような通信販売については、特定商取引法のクーリングオフの適用はありませんが、その販売サイトに返品特約が明示されていない限り、商品を受け取った日を含めて以後8日間は、申込みの撤回ができます。
契約書自体には更新のことや料金が書かれていることが多く、 完全に嘘をついたケースは少ないですが、無料で勧誘して高額な更新料をとる悪質な手口であることは確かです。 ひとまず支払を拒否してください。 契約の無効を主張する書面を送っておく...
まず、解決の見込みを判断するための相談です。 ですから相談自体は早めにしてください。遅れるほど解決可能性も下がっていきます。 書類やそのサイト、会社名等から具体的に返金可能性を探ることになります。
あなたが小売店から新品で購入したものを、転売しても、古物許可は不要です。 あなたが、他の購入者から購入して、販売する場合は、古物許可が必要になります。 メルカリでも、古物営業法に違反している人は、かなりいるでしょうね。
契約の解除が不可能な事案ではないと思いますが、 あなたが光回線を引けることが大切だと伝えていたことや、その後のやりとりについて客観的な証拠(メールや録音の記録)があるかどうか次第です。 あるのであれば、お近くの法律事務所に相談し、...
今後の費用を払わないために解約するんですね。 一度弁護士に直接相談するといいでしょう。 消費者相談センターもありますが。
あなたの都合での解約なので、違約金の請求があるかもしれません。 1か月分くらいなら、応じてもいいでしょう。 ただし、ロ――ン支払いの説明を受けていなかったことを理由に 解約すれば、1か月分も、払わなくていいかもしれませんね。 当日のこ...
あなたが借りているお金ですからそうなります。 カード会社や貸金業者とあなたの関係において、あなたと相手方男性の関係は無関係です。
契約そのものは成立していますから業者も請求はしてくるでしょう。 詐欺だと思ったから支払いたくないのですよね。 その言い分自体は理解できます。 キャンセルという法的な言葉はありませんが、あなたの立場からすれば「契約はやめる。支払わな...
・相手はどのような罪に問われるのでしょうか? >>警察から既に犯罪は成立しないだろうという見解が示されているように思います。 ・損害賠償は請求できるのでしょうか? >>相手方の住所氏名が特定できていれば可能かもしれません。 ・債務...
大きなお金を投じたのに真摯に対応してもらえず、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このような、まだ完成されていない状況と制作側の不慮があれば、手付金の完全返済は可能な...
書面交付と記載されているので、書面を起点にするといいでしょう。
実際の訴状を拝見し、お手持ちの証拠を確認させていただかないことには、意味のあるアドバイスはできません。 答弁書を出す前に、最寄りの弁護士会の法テラスにご相談されて、弁護士から直接アドバイスを受けてください。
相手から、言われたことと実際に食い違いがあれば、 返金請求できますね。 その場合、中途解約禁止は無効になります。 完全に自己都合だと難しい。
記載された情報と違う場合にはキャンセル出来ないのでしょうか? >>記載されていた情報が、購入の判断において重要なものであった場合は契約の取り消しが可能です。何が重要といえるのかは商品の内容次第です。 他に自分ができる行動はありますで...
>どうしたらいいのでしょうか。 怖くて困っています。 支払い義務があるかないかの判断含め、やりとりや利用規約を持って面談相談に行くのが一番いいと思います。
あなたには事件性はないので、逮捕などありませんが、事情を 聞かれる可能性はあるでしょう。 どこからいくらで、購入したのか、などですね。 適切に話せば、問題はありません。
一度言ったことを撤回するのは通常できません。売買契約か、何らかの契約は成立していると思われますので、本来は代金の支払い義務があります。 しかしながら、なんの予備知識もない素人が楽して稼げるような副業は世の中に存在していません(当たり...
>契約書提出はしてなかったものの一応同意した上で活動していたとなると契約書を提出していなくても契約を交わしたという事になるのでしょうか? なると思います。 >違約金を支払わなければ契約破棄出来ないのでしょうか? 契約破棄はできる...
具体的にどのような約束をしているのか(合意書などを作成しているのであれば合意書の文言等)を確認させていただかないことには、ご案内ができません。 一度約束したことを一方的に反故にすることは通常容易ではなく、公序良俗違反だということを振...