ひととき融資返済について

警察に行ってください。 あなたも説教をされるが、事件としてではありません。 生活を整えよということです。 残ってるお金は返すように話すかもしれません。 相手は、脅迫罪、貸金業法違反と痛いことばかりですね。

パパ活詐欺は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

詐欺罪になると言う判例とならない判例があるので、警察に行く前に 弁護士のところに行き、詐欺罪になる判例を調べてもらい、コピーを 持って警察に相談に行くといいでしょう。 相手に、通る通らないは別として、慰謝料請求してもいいですよ。 詐欺...

電子書籍が見本と違う

サンプルと実際の商品が具体的にどう違うのかが分からないことには判断ができませんので、弁護士に相談に行かれた方がよろしいかもしれません。

私の行動は詐欺になりますか

詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...

契約の有効性を教えてください

契約も約束も守らなければなりません。 契約と約束の違いは,守らないときの守らせ方に違いがあります。 契約の場合,守られないと,強制執行を行ったり,損害賠償請求が認められたりします。 このように,社会な力により契約の内容を実現させていき...

副業でのトラブルの対応について

詐欺サイトです。 お金の負担などしてくれていません。 全て嘘の話に騙されています。 支払った金額が4万円程度で済んでいるのなら、それ以上はやめましょう。 この後はサイトからの連絡は何もかも無視してください。 実はもっと大きな金額の...

お金を支払いましたが約束を破られました

>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか? 犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。

定期購入商品でのトラブル

あなたは定期を承知で購入してます。 滞納分のみ支払うことにすればいいでしょう。 まずはそのあたりが、あなたの落ち度と本契約との調整面でしょう。 解約は、配達証明でやってください。

解決策を教えてください

さしあたり訴状が届いたのでしたら答弁書を提出する必要があります。 答弁書にどのような内容を記載すべきかは訴状を拝見しないと何とも言えませんので、訴状を持参してお近くの法律事務所でご相談ください。 なお、指定された期日までにいわゆる3行...

ダイエットサプリの購入

払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。

ペット譲渡トラブル!

譲渡契約証の内容にもよりますが、一般的には、譲渡契約は成立しており、 無効や取り消される事情はないように思います。 あなたが返したくないなら、返さなくてもいいでしょう。 返してもいいなら、これまでにかかった費用と引き換えになります。

結婚式 式場側のミスによる申込金の返金について

結婚式場は、日程変更を承諾しているところ、その後、結婚式場の都合で変更後の日時に結婚式を開催することができないというのは、結婚式場側の債務不履行に該当しますので、債務不履行を理由に結婚式場との契約を解除することによって、支払済みの申込...

副業詐欺の対処の仕方

無視で構いません。無視したところであなたに危害はありません。 それよりも支払った金銭の返還請求はいいのでしょうか。 まずはそれを検討なさるべきかと思います。

詐欺にあいました、、、

自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。

キャンセルできますか?

貴方が一般消費者として(仕事で使う機材でないとして)不当です。 消費者契約法違反でしょう。 解約料は、その契約の解約の費用として相当の費用の限度でなければなりません。それに反する規定は無効です。

LINE副業詐欺に引っかかりました。

解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。

中古車の裁判について

新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。 賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。

これって詐欺ですか?

>本来は契約が「ない」にもかかわらず「ある」という嘘を吐いたということで >間違いございません。 契約が「ない」にもかかわらず「ある」と回答したのが勘違いだったのであれば、そもそも詐欺は成立しませんが、 勘違いではなく、嘘だったとし...

スポーツジムの解約について

契約は成立しています。 契約書をお持ちなら、解約あるいは退会の手続きが記載されているでしょう。 解約手数料の金額が問題になるので、少額なら応じてもいいですが、高額なら 断っていいでしょう。 ただし、良心的なジムなら、請求をしないことも...

クーリングオフについて教えてください

通販サイトであれば、大体は「特商法上の表示」というページがあるはずです。 そこに返品に関する特約があれば記載しているはずですし、ないのであれば返品解除が可能と思われます。 解除にあたっては、特商法15条の3に基づく解除をする旨の書面を...