これって詐欺ですか?

お忙しい中失礼いたします。
取引先がわたしが持っている著作権を、管理者であるわたしの許諾なく使用し、
わたしの著作物に登場するキャラクターを描かれたイラストを販売していました。
世間の相場である10パーセントの印税は支払われております。

当初当該キャラクターのイラストでの使用許諾は与えておりませんでしたので、
取引先に契約の有無に尋ねたところ「ある」旨のお返事を頂きました。
お話し合いをし、何年か前にわたしが契約していたかもしれない、という結論に至り、
その場では契約があるのもとしぶしぶわたしが引き下がりました。

ですが、後日になり、
あらためて尋ねたところ契約がないことが判明いたしました。
担当者は内部調査で本来契約が存在しないことが判明して以降も、
わたしに連絡することなくわたしが再度連絡するまで
わたしの著作物に登場するキャラクターを描かれたイラストを販売し続けておりました。

詐欺罪の構成要件
人を欺く意思をもった上での行為によって
相手が錯誤に陥り
財産的処分行為をすること
財物の交付または財産上の移転があること

を確認したのですが、素人には理解が及ばず・・・。
素人に勉強させてやってもいいという方にお返事いただければと存じます。
お忙しい中お手数をおかけしてしまい、申し訳ございません!
最後までご覧いただきありがとうございました!

>取引先に契約の有無に尋ねたところ「ある」旨のお返事を頂きました。
>あらためて尋ねたところ契約がないことが判明いたしました。

契約が「ない」にもかかわらず「ある」と言ったことが嘘であり、詐欺にならないか?
という疑問なのでしょうか?
詐欺にあたるかどうかを検討するような場面ではないかと思いますが、詐欺にあたりうるというようなことを誰かが言っていたのでしょうか?

お忙しい中お答えいただきありがとうございます!
お返事が遅くなり申し訳ございません。

本来は契約が「ない」にもかかわらず「ある」という嘘を吐いたということで
間違いございません。

プロの目から見ると頓珍漢な疑問のようで本当に恐縮でございます。
法律には疎く、このような事態を詐欺というのではないかと私が疑問に思いました。

>本来は契約が「ない」にもかかわらず「ある」という嘘を吐いたということで
>間違いございません。

契約が「ない」にもかかわらず「ある」と回答したのが勘違いだったのであれば、そもそも詐欺は成立しませんが、
勘違いではなく、嘘だったとしても、その嘘によって、あなたから取引先に何かしらの権利が移転したという状況ではありませんので、詐欺罪とはなりません。

詐欺罪とはなりませんが、無断でイラストを販売していたのであれば、著作権法違反ではあります。

お忙しい中お返事ありがとうございます!

財物が移転したという状況ではないので詐欺罪にはならないとのこと
大変勉強になりました!
また、著作権法違反である旨ご指摘いただきありがとうございます!

わたしの返信が遅れていたにもかかわらず、
ご丁寧にお答えいただき本当に恐縮でございます!

この度はお忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました!