詐欺罪になるでしょうか?
相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...
相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
仮に敗訴しても、今回のケースならせいぜい22720円と遅延損害金、それに訴訟費用(印紙代など)くらいです。相手方が弁護士をつけたとしても、その弁護士の費用は敗訴した側の負担にはなりません。 またその金額ですと、相手方がいちいち手間を...
まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意して...
例えば相手方が間違って振り込みをした場合、そのお金を下ろして使ってしまうと金融機関に対する窃盗罪や詐欺罪が成立する可能性があります。 その他トラブルにつながる可能性がありますので、相手方に入金理由を確認するまで、2万円は使わない方が無...
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
今後の動きは、わかりません。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...
1 民事上の請求について (1)結論 損害賠償請求される可能性があります。 (2)理由 ⅰ同定可能性について(本人と特定できるか) LINEの名前であっても、ほかの情報と組み合わせることで、同定可能性が出てくる場合があります。 裁判例...
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
「会う」ことが売春前提の場合、詐欺罪に問われるかは、現状、裁判官によりけりのようです。判例が統一されていません。 強要の態様によっては、(準)強制性交等罪の成立の可能性があるかも知れません。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
いきなり差し押さえはきません。 支払督促が来る可能性はありますが、来ない可能性も 高いでしょう。 金額が小さいので。 占い師さんも個人でやってるなら、生活が大変かもし れないですね。 差し押さえなどの言葉を出すのは、威圧的で、いささ ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 具体的なDMのやり取りを拝見していないため、断言はできかねますが、相手方の欺罔行為について証拠がないとなると、警察が被害届を受け取る可能性は低いかと思います。 詐欺の被害相談はかなり多く...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 アイフルで引き出したお金を投資であるという勧誘を受けて、相手方に振り込んでしまったということでしょうか。 ご自身でアイフルから借入をしたとしても、欺罔によって相手方にそのお金を振り込んだの...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...
相手方が故意に虚偽の事実を申し向け、こちらが事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係にある場合、形式的には詐欺に該当する可能性はありますね。
損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか? 相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を...
盗難・紛失届出の専用番号があるのではないかと思いますので、調べて、一刻も早く盗難・不正利用の届出をすべきです。 利用規約の定めがそうなのであれば、カード会社との関係では、原則として60日以前の不正利用分の支払は免除されないということに...
防犯カメラで特定できる可能性が高いと思われますので、警察に申告して警察に委ねるのが近道だと思います。
詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。
それは悔しいですねえ。 なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。
支払う義務はないのですね。 交際費としてもらったものですから。 脅迫罪が成立してますね。 ストーカー規制法の適用を受けますね。 警察相談です。
こんにちは。 明らかに詐欺であるならば放置してもかまいません。 念のため、お住まいの都道府県の弁護士会主催の無料法律相談会や、有料でもいいのであれば法律事務所にて弁護士に直接ラインの文面を確認してもらうといいでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 同様の詐欺被害のご相談を受けたことがございます。 断言はできませんが、このままだとトラブルになる可能性が大きいので、カードの利用はまず停止するなどの措置を取られたほうが良いかと思います。 相...
裁判所の認容額は、まだまだ低い水準ですね。 10~50くらいでしょう。 したがって、100万円を請求額にするといいでしょう。 どんなに執拗に名誉棄損行為がなされ、そのために精神的 に疲弊し、事実調査に要した時間など労力がかかったこと ...