Twitterでの詐欺未遂で被害届

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 具体的なDMのやり取りを拝見していないため、断言はできかねますが、相手方の欺罔行為について証拠がないとなると、警察が被害届を受け取る可能性は低いかと思います。 詐欺の被害相談はかなり多く...

詐欺にあい、借金を背負う羽目に

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 アイフルで引き出したお金を投資であるという勧誘を受けて、相手方に振り込んでしまったということでしょうか。 ご自身でアイフルから借入をしたとしても、欺罔によって相手方にそのお金を振り込んだの...

財布を落としてしまいました。

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...

インターネット通販のレビューにおける偽計業務妨害について

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...

パパ活女子の虚偽について

相手方が故意に虚偽の事実を申し向け、こちらが事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係にある場合、形式的には詐欺に該当する可能性はありますね。

裁判で損害賠償請求が認められますか?

損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか?  相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を...

見覚えのない架空請求について

盗難・紛失届出の専用番号があるのではないかと思いますので、調べて、一刻も早く盗難・不正利用の届出をすべきです。 利用規約の定めがそうなのであれば、カード会社との関係では、原則として60日以前の不正利用分の支払は免除されないということに...

賃金未払いの請求、刑事告訴、弁護士探してます。

詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。

結婚詐欺にひっかかったのでしょうか?

それは悔しいですねえ。 なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。

パパ活 返金しろと迫られている

支払う義務はないのですね。 交際費としてもらったものですから。 脅迫罪が成立してますね。 ストーカー規制法の適用を受けますね。 警察相談です。

副業で詐欺だと思われる方に対し支払い義務はありますか?

こんにちは。 明らかに詐欺であるならば放置してもかまいません。 念のため、お住まいの都道府県の弁護士会主催の無料法律相談会や、有料でもいいのであれば法律事務所にて弁護士に直接ラインの文面を確認してもらうといいでしょう。

免許証写真の悪用について

得体の知れない相手に免許証の画像を送ってしまったのであれば、偽造した免許証が作られ、それを基に金の借り入れをされるなどのリスクは当然に考えられます。

13年前に貸したお金を踏み倒されたままです

証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...

口座売買に関しての不安があります

通帳を詐取したことで詐欺罪になると言われたのだと思いますが、詐欺罪は10年以下の懲役ですから、罰金刑の選択はありません。初犯で余罪もなければ、執行猶予判決になる余地はあると言えます。

なるべく早く教えて頂きたいです。

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >この件を警察へ話せば私は返す返すと 言っているのに返せてないので詐欺罪に なり、刑事事件に発展してしまうのでしょうか? 悩ましいところですが、刑事時間の端緒、つまり事実の発覚となるリスクは...

私は口座売買をしてしまいました

犯罪収益防止法違反、詐欺ほう助にあたるので、罪を自覚し、 ひたすら謝意を示し、社会に迷惑をかけるようなことは、2度と しませんと、嘆願するといいでしょう。

困っていますお願い致します

ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙...

結婚詐欺についてです

某皇室関係者婚約者母のニュースと似たような話ですが、詐欺罪にはならず、民事でも返還義務はないと思われます。 詐欺罪が成立するには内心でだまし取る意思があったことを立証しないといけませんが、「当時は将来結婚したいと思っていたが後に考えが...

チケットの交換での詐欺

代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...