パパ活女子の虚偽について
パパ活についての相談です。
約2年半前、パパ活アプリで知り合った学費と生活費が必要という女性(現在23歳)と月3~5回、食事や買い物をして都度3万円と交通費3000~5000円程度を支払う関係を続けています。
パパ活を始める際や会う中で、パパ活の条件として「彼氏がいたら(できたら)できません」「嘘をついたらできません」という話をしてきました。(書面などはありません)
しかし、半年くらい前から女性が一人暮らしをしている姉の家に居候をし始めたと言われ、日常生活の話も「姉の家で...」とか「姉と...」と、あくまでも姉と暮らしているという話をされるようになりました。
ところが、先日SNSで男性と同棲をしているような投稿を目にしました。
本人に直接確認はしていませんが、改めて「嘘はついていないか」という確認したところ「一切嘘はついていない」という返事が返ってきました。
もし、彼女が男性と同棲をしていた場合、慰謝料などの請求はできますか?
口約束だし自己責任の交際ではありますが、金銭のために嘘をついて騙すのは詐欺にあった気分です。
また、お金の使い道についても、学費・生活費目的ということでしたが、最近彼女が歯科矯正(80万円)を始めました。
これも虚偽で当方が騙さたと感じていますが、法的には問題ないことなのでしょうか。
尚、当方は女性側から出された条件。嫌がること(肉体関係は持たないなど)は一切行っていませんし、要求もしたことはありません。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
事実は不明ですが、仮に同棲していたとしても、精神的苦痛に対する慰謝料請求は難しいかと思います。
また、お金の使いみちについても、事実は不明ですが、条件として明確に定めていたのであれば格別、そうでなければ、何に利用するのかは相手方の自由になるため、返金を求めるのは難しいと考えられます。
若井様
早々の回答ありがとうございました。
同棲による精神的苦痛は正直どうでもいいのですが、虚偽により金銭的な援助を継続させられた点についても違法性はないということになるのでしょうか?
お金の使い道については曖昧な部分もあるため、返金は難しいということで理解しました。
事実確認が取れた場合の話になると思いますが、、、
相手方が故意に虚偽の事実を申し向け、こちらが事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係にある場合、形式的には詐欺に該当する可能性はありますね。
「事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係」の『事実』の部分に『同棲』という言葉で約束(口約束)はしていませんが、
同棲を姉との同居として話をしてきているので、女性が『同棲により金銭を贈与することができなくなる』と理解していたということにはなりますか?
事実をありのまま伝えたら贈与を受けられなくなると考えていた可能性はありますね。
度々ありがとうございます。
これまでのお話の中で、一部でも返済(例えば嘘をつかれてから贈与した分)請求をすることは可能でしょうか?
可能であれば、当方はどのような手続きや準備が必要になりますか?
条件を設定していたこと、虚偽の説明をしたことなど、証明は難しいところがあるかと思います。
法的手続というよりは、話し合いで任意に返金してもらえるのであれば受け取るというやり方になるかと思います。
ありがとうございます。
しっかりと交渉してみます。