成功報酬や着手金なしで、支払督促の文章依頼と弁護士会照会のみのお金で対応してくれる弁護士はいるのか。
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
金融機関が、実店舗のないバーチャル支店に、口座番号を振り分けて、極めて多数の口座として利用できるシステムを構築しているので、「顧客ごとの口座」が可能になっていると思われます。
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
個人間取引はトラブルの温床です。また、トラブルになってしまえば、補償は受けられません。残念ながら、リスクのある行動をされてリスクが現実化してしまったという状況です。 基本的には諦めていただくほかないと思います。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 LINEのやり取りの中で20万円を貸し付けたことと、相手方が返還を約束したことが読み取れるようでしたら、裁判を起こして返還を求めることができるかと思います。ただし、LINEのやり取...
相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
>誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか? 無理やり連絡させるとのことですが、どのようなことを想定しているのでしょうか?
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
「あんたに上げる理由なんてない、あんたは支払う義務があんだよ」と言ってやりたいのですが、これは法的に間違ったものではないでしょうか。 どのような経緯でお金を渡したケースを想定しているのでしょうか?
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
相談の方法については、最寄りの警察署に電話を架けて聞いてみてください。 繰り返しになりますが、詳細が何も分かりませんので、警察がどのような対応をとるかは分かりません。
書留と同じ内容の文書を普通郵便でも送り、期限内に支払いがなければ弁護士に依頼して連絡を試みるのがよいと思います。 それでも無視されれば強制執行することになります。 ご参考いただければ幸いです。
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
入金したのなら、ほっておけばいいですよ。 事務所が、事務員の人数が少なく、入金の確認もできず、債務者の問い合わせにも、 応じきれないのでしょう。
ローンはご相談者様が契約されているので、ご相談者様が支払い義務を負っています。 そのため、ご相談者様はローンを払い続けなければなりません。 元交際相手とは、立替払いの約束をしたということになるので、元交際相手に対しては立替金の請求が...
明らかな証拠がなくとも口座引き落としやカード払い等で立て替えた費用、貸した金額を確定できるのでしたら、弁護士に交渉を依頼することが考えられます。 弁護士に依頼すれば、住民票を取得するなどの方法で相手方の所在を特定できる可能性があります...
相手方の住所へ送達することが原則となりますが、裁判所へ就業場所送達の上申を行い、就業先への送達の必要性が認められれば、就業先へ支払督促を送ることが可能です。
保険会社は基本的に自社に有利になるように話を盛るものと思っておかれた方が良いです。 ペット同士のトラブルについて、過去の事例では過失相殺を認めなかったものもあるし、被害者側の一定の過失を認めたものもありますので、一概に勝てないとは言え...
弁済の事実は、債務者(借りた側)に証明責任がありますので、相手方が返済の事実を証明する必要がありますので、可能性はあるかと思います。 車のオークション代行の部分については、事実関係がよく分かりませんが、相手方に貸し付けた事実自体を証明...
>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
一度相談したほうが、あなたの方針も明確になるでしょう。
>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?
回収までしてくれる調査会社 これはありません。 依頼するのであれば弁護士のみです。 そもそも解決不可能な事案である可能性もありますが、いくつか法律事務所をあたってみてください。
警察へ相談するよりも住所を探し出して貸金返還請求で訴訟提起したほうがいいと思います。金を返さないという相談では民事不介入と言われて警察は動きません。
債権回収についてのご相談ですね。 借用書があり、勤め先も分かっているのでしたら、相手方が退職しない限りは、訴訟して認容判決に基づき給与を差押えすることが考えられます。 相手方としては上記のとおり差押えまでされる懸念がありますので、...
特に何もしなくても大丈夫でしょう。 もし、支払をしていなかったとしても時効で消滅したと主張できます。
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
おそらく請求は来ないと思います。ただ、同じ法律事務所に何十回も相談する行為は威力業務妨害罪に問われかねないと思います。今後はほどほどになさることをお勧めします。