相手に支払い能力が無さそうな場合の少額訴訟
質問が点ございます。
個人間のやり取りで60万円程の金額を貸したのですが、
返金していただけない状態です。
相手に支払い能力がなく
○月末までには返金する。→支払いせず
○月までは待って欲しい。
のようにズルズル先延ばしにされている状態です。
また、嘘か本当かはわかりませんが、
弁護士に相談をして債務整理をしている
という内容が送られてきた事もありました。
内容証明は一度送ったのですが、
受け取りはされましたが、無視されています。
よって少額訴訟を考えています。
ただ1つ気になっているのが
相手に支払い能力がなさそうです。
少額訴訟で勝訴しても
例えば働いていない場合や口座に金銭がない場合は
どのような流れになるのでしょうか?
住所、名前、電話番号
口座情報は今手元にあります。
相手の口座情報と、家族名義(苗字は同じで名前が違う)の口座情報もあるのですが、
本人に支払い能力がない場合に
家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか?
>本人に支払い能力がない場合に
>家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか?
他人の財産を差し押さえることはできません。
他人の財産は差し押さえできないのですね。
ご回答ありがとうございます。
今わかってる本人の口座情報以外の財産があるかどうかを知る方法はあるのでしょうか?
財産開示手続というものがありますので、インターネットで検索してみてください。