債権回収 誓約書の内容について

知人に800万以上のお金を貸しています。

借用書と同時に誓約書も取り交わしているのですが、その中に「借用書に記載の返済期日、返済金額が守られなかった場合は、実父に速やかに状況を報告、説明し、残債全額の代理弁済を交渉致します。」という項目があります。(実父は保証人ではありません)

そしてついに先日返済が滞ったのですが、問い詰めると「資金がショートしてもう自分ではどうにも出来ない。あとは弁護士に任せることにした。親への連絡もしたくない。」との返答でした。

誓約書に書かれている事を履行しようとせず、弁護士に任せて逃げようとする姿勢に腹が立ちます。どうせ弁護士からは減額やリスケの相談があるのだろうと予想しています。

なんとか親に連絡をさせ、お灸を据えて欲しいと思っているのですが、誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか?

>誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか?

無理やり連絡させるとのことですが、どのようなことを想定しているのでしょうか?