教えてください。実名厳守されるのか?
淫行条例違反であれば 略式起訴にせよ、正式裁判にせよ、被害者の氏名と年齢は起訴状に記載されます。 法廷ではABC式の仮名になります。 結果の期間は決まってないので、ときどき検察官に問い合わせて下さい
淫行条例違反であれば 略式起訴にせよ、正式裁判にせよ、被害者の氏名と年齢は起訴状に記載されます。 法廷ではABC式の仮名になります。 結果の期間は決まってないので、ときどき検察官に問い合わせて下さい
①逮捕の可能性は限りなくゼロに近いです。すでに公訴時効にもかかっています。過去の行為を遡及的に処罰することは罪刑法定主義に反します。 ②警察に自首することはありません。警察も取り合わないと思います。
>和解金に関して20万円ではなくて30万円など、こちらから額を上げて提案してもよろしいのでしょうか?(法で罰せられないなら本当はもっと慰謝料を取りたいのが本心です) 増額して提案しても大丈夫です。 >相手側の判断次第かと思いますが...
>強制わいせつ罪被害者は無料相談が出来ないと聞きました。 そこは個別の弁護士によりますので、相談してみましょう。 強制わいせつ罪被害者だから無料相談が絶対だめ、ということではありません。 場合によっては犯罪被害者法律援助制度の利用...
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
法テラスが利用できるでしょう。 一般の弁護士の場合、事案次第なので、費用はわかりません。 アバウト20万前後でしょうか。 弁護士費用を上乗せして、示談することは可能と思います。 相手次第ですね。
警察が受理する方向なら、証拠もあるのでしょう。 相手の住所、氏名がわかっているなら、弁護士を通じて慰謝料請求していいですね。
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。 ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
>女の子が嘘をついて被害届を出した場合受理されたり立件されたりするのでしょうか? 被害届が受理される可能性はあり,取調べはされるかもしれませんが,無理やり性行為をさせられたことの客観的証拠がない限り,起訴されることはないでしょう。 ...
正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...
悪化させたのなら、悪化した範囲については、責任はあるでしょうね。 これで終わります。
同意があったとしても14歳以上の未成年と性行為を行うことは青少年保護育成条例違反となる可能性があります。
この質問を記入できているということが,訴えられる可能性が極めて低いことの証左といえます。心配する必要はありません。ご安心ください。
条例違反というだけでは何の件か分かりませんが、刑事事件と慰謝料請求・損害賠償請求とは別ものなので、加害者への処罰を求めつつ、慰謝料請求・損害賠償請求を請求することは可能です。
性被害に遭われたとのことで、精神的にも大変な日々かと思います。 弁護士費用の件ですが、今回のように性被害に遭われた方で、一定の資力以下の被害者の方の場合、弁護士費用のうち、着手金に関しては、犯罪被害者援助制度という立替をしてくれると...
性被害に被害に遭われたとのことで、日々の生活も苦しいかと思います。 弁護士費用の件ですが、ご相談者様の資力にもよりますが、犯罪被害者の中で資力がない方の場合、弁護士費用のうち着手金(弁護士に依頼する際に支払う費用)を立替してくれると...
「以前のことで被害届を出そうと思う。示談に応じていただければ被害届は出しません。」 というような伝え方でも大丈夫でしょうか? →刑事上の責任を積極的に追及したいということでないのであれば,「精神的苦痛を被ったので,慰謝料●●円を支払っ...
強制性交と思いますが、証拠ですね。 直接示談して、その際、録音をするといいでしょう。 秘密録音でいいですよ。
逆に火に油を注ぐことになりかねません。ストーカー呼ばわりされるリスクもあります。お気持ちはお察ししますが,様子をみるほかありません。
可能です。 もよりの弁護士に相談されるといいでしょう。 費用はいくらかかかるでしょう。 費用も相談されるといいでしょう。
幼いころに行った行為は犯罪には該当しません。刑事責任能力がないからです。また,公訴時効にもかかっています。自首することはありません。
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
淫行条例違反ですかね。 初犯なら罰金ですね。 警察に電話して、担当の検事の名前と検番を教えてもらい、検察に電話して、起訴不起訴、 および処分結果について通知してもらうように依頼すると、書面で通知が来るでしょう。 電話がつながっても、た...
検察官の処分結果については、書面で通知がきます。 また、警察から、担当検事の名前と検番を聞いておくといいでしょう。 不安なら、検事に電話してください。 事務官が教えてくれます。 また、事案不明なので、検察官の判断もわかりません。 不起...
①私が援助交際をしたことが警察に知られることはあるでしょうか、また知られるとしたらどのような経緯で知られる のか教えていただきたいです どちらかの端末が警察に調べられることがあると、アカウントとか履歴とかが出てくることがあります。 ...
弁護士費用に限った話ではありませんで、相手にどのような名目でいくら請求するかは請求する側が自由に決めることができます。 ただ、加害者自身がお金を持っていないという状況ですので、なかなか話が進みづらいかと思います。 相手方の弁護士の肩を...
記憶頼りの書類でも証拠になります。 弁護士費用は、弁護士によって異なり、また、事案を詳しく 聞いてからの話になるでしょう。
DMでの誹謗中傷は民事の発信者情報開示請求が法律上できないため,ご指摘のとおり,警察が投稿者を特定するしかありません。そして,当該誹謗中傷をしてから,2年も経って,警察が連絡してこないということは,被害届等が出されておらず,刑事事件と...