未成年淫行をしてしまいました
相手方が中学生だと、 真剣交際になりにくいので、 警察に知られると逮捕される可能性がありますので、 もっと詳しい弁護士を探して、自首等で逮捕を逃れる方法を聞いて下さい。 被害届は必ずしも必要ありません。
相手方が中学生だと、 真剣交際になりにくいので、 警察に知られると逮捕される可能性がありますので、 もっと詳しい弁護士を探して、自首等で逮捕を逃れる方法を聞いて下さい。 被害届は必ずしも必要ありません。
ですが彼女としては周りの友人にバレたくないのと相談しても何も変わらないと言って中々第三者の力を借りようとしません。どうしたらいいですか? →当事者は彼女になりますので、彼女が動かないと法的には解決が困難です。 警察にも守秘義務はありま...
自首といっても、任意的減軽事由にすぎないですし そう重い罪名ではないので、刑事処分の減軽はありません。 逮捕を回避するには重要な要素です。 反省されているでしょうが 逮捕を勘弁してもらおうというのがみえみえですし 慰謝の措置が取れる...
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
損害賠償請求をするという理由があれば、警察に問い合わせることで、加害者の住所氏名を教えてくれる場合があります。勤務先までは無理でしょう。また弁護士に依頼して調べてもらう方法もあります。 性犯罪の報道されるされないの違いですが、犯罪報...
事柄の性質上、民事訴訟に訴えることはできません。不法原因給付に該当します。売春行為そのものが犯罪であるわけではないので、無罪でも有罪でもありません。
全ては、お相手の女性が警察官・検察官・裁判官をどこまで「だませる」かによります。 まず、示談についてですが、お互いの合意があって初めて成立するものです。なので、納得がいかなければ拒否できます。そうすると、金銭請求のためには、相手は訴え...
ご心痛お察しいたします。 ご記載の事実を前提とすれば、例えば裁判で慰謝料請求すれば数十万円ほどの慰謝料が認められる可能性はあります。 場合によっては、100万円程度になる可能性もあります。 ただ、相手がご記載の事実を否定した場合に証拠...
保菌の自覚があるのに性行為をして、性病を感染させると、傷害罪、少なくとも 過失傷害罪になるでしょう。 慰謝料支払い義務もありますね。
可能であれば、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみることをお勧めします。 暴力を振るわれてはいない、拒否した理由も体調を理由にした(体調に関わらず拒んだわけではない)ということで、犯罪に当たるのか、 それとも渋々ではあるが任意に応じ...
警察で「検番」といわれる番号を教えてもらい、担当の検察庁に問い合わせて、不起訴処分告知書という書類の交付請求をしてみると良いでしょう。
不特定多数に対し自らとの売春を勧誘する内容なら、売春防止法5条違反で6か月以下の懲役または罰金が科される可能性があります。
こういう掲示板では回答できませんが、 一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...
年齢関係がわからないので、回答しづらいですが 3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。 という場合、最終の青少年との淫行から、公訴時効(3年)がカウントされるという判例があるので、 ...
可能性があるか?と聞かれれば、あるという回答になります。
ネットでは限界がありますので、 どこか無料相談の予約をとり、 ・具体的な経緯 ・なぜ訴えると言い出したのか など、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 お書きいただいた情報だけでは、そもそも何かの犯罪に...
1)この通知の略式命令請求は被疑者にも通知されるのですか? 通知されます。そもそも略式命令で手続きを進めるためには被疑者の承諾が必要です。 2)略式命令とは罰金、科料(ネットに記載確認)とありますが、お金を支払えば前科者になる事な...
相手方が18歳未満の場合は、青少年条例違反(淫行)を疑われます。 多くの地域では、年齢確認を尽くさず過失で行った場合も処罰されますので、検挙されたときに、「18未満と知らなかったと弁解しても、罪を免れることはできないことになります。...
知人の方もお困りでしょう。ご報告の状況であれば、知人は何ら罪に問われることはありませんので、ご安心ください。
まずは、刑事の立件有無について、警察相談から。 証拠次第。 立件可能なら、300万円検討可。 刑事ダメなら、民事検討。 証拠次第。弁護士相談へ。
今まで、未成年(20歳未満)と成人(20歳以上)が性行為をすることは違法でしたが、引き下げられた後でも、いくら18歳で成人していても、高校生と社会人や大学生が性行為することは今まで通り違法行為になるのでしょうか? →そもそも成人年齢引...
金額の目安はないので、いくつかの金額が考えられるでしょう。 私見では、500万円は請求していいと思います。 性的虐待の事実とPTSD、うつ病との因果関係を立証するこ とになります。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
>その男が彼女のことを襲ったり犯したりしたら民事で彼女は訴えることはできるのでしょうか? 相手の行為が暴行あるいは強制性交等に該当すれば、刑事責任を負うとともに、民事上、慰謝料の支払義務も負いますので、相手を訴えることは可能です。
>①今からでも警察へ行って被害届を出した方が良いでしょうか?証拠などはないですが、ナンバー(数字のみ)は控えてあります。 そこはご自身のお気持ちもあるので、例えば絶対犯人を処罰してほしい、というような場合、 急いで被害届を出した方が...
青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあり...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
青少年条例の関係では、年齢だけが考慮されるので「高校生」というのは関係ありません。18歳以上であれば、成人側が処罰されることはありません。
きついことをいうようですが、弁護士もその加害者の意向で動いているだけかと思いますし、加害者側が被害者側の要望を受け入れないといけないという決まりもありません。 謝罪や説明がないようであれば、示談はしないと伝えてみてはどうでしょうか?
行為後に該当の方と普段通り話していたのであれば、被害届が出される可能性も高くないでしょう。 また、故意ではなく誤ってぶつかってしまっただけであれば、仮に被害届が出されても、捜査の可能性は否定できませんが、犯罪の成立は難しいでしょう。