高校生3年生18歳を宿泊させ、同意の元性行為をした際、何か罪に問われることはありますか?

現在、法改正で18歳から成人という括りになったかと思われます。それを踏まえてご回答いただきたいです。背景としては、ネットから知り合った高校3年生と知り合った翌日にお付き合いを始めました。そこで、初めて会う当日にビジネスホテルに宿泊しないかと提案して、「泊まる」という許可を得て、宿泊することになりました。相手は、親に宿泊の許可を取ったとLINEで教えてくれたのですが、おそらく、親は相手が僕であることを知らなさそうですし、またお友達宅へ泊まると伝えているかもしれません。また、そもそも伝えてない可能性も考えられます。そして、泊まる=セックスはするけど大丈夫か?という質問をし、「大丈夫」という同意を電話越しと実際にセックスをするときに確認しました。しかし、LINEなど文章ベースでは、セックスをほのめかす内容や相手が会う当日は生理被らないから大丈夫(画像付き)というやり取りしか残っておりません。そして、宿泊する日を迎え、セックスをしました。セックス後、僕の言動が相手にとって悪かったのか、「強く言われた気がして怖くなってしまった」と言われ、24時手前に友達宅へ行くと言って走るように帰ってしまいました。すぐに謝罪と少々のやり取りをLINEで重ねましたが、次の日の朝を迎えたときに、「別れよう」とLINEが来ていました。
この際、僕は誘拐罪?わいせつ罪?その他諸々何か罪に問われますか?

p.s.
元々相手は受験生であり、受験が終わる3月まで会えないと話していましたが、僕が、「受験前一回だけお泊まりしたい。その一回お泊まりしたら次は受験終わった後まで待つ。それで良いなら付き合いたい」と伝え、相手にはその条件を飲んでもらって付き合う形になりました。
また、文中にある僕の「言動」というのは、セックスと性格の相性が合わないみたいなことを伝えました。おそらくそれが相手にとって強く言われた気がして怖くなったに繋がったんだと思います。

18になっていればいわゆる淫行条例に違反することはありません。

あとは強制性交等罪に問われるか否かだと思います。
LINEのやり取りはあなたと彼女が合意により泊まりになったこと、セックスするまでは合意があったことを示す重要な証拠になる可能性がありますので、消去しないようにして、スクリーンショットでも保管しておいた方がいいでしょう。