後払い未払い について
>こんなに遅れてしまい詐欺罪などになりませんか? 当初から支払う意思がないのに購入したのでなければ、詐欺罪には該当しません。
>こんなに遅れてしまい詐欺罪などになりませんか? 当初から支払う意思がないのに購入したのでなければ、詐欺罪には該当しません。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
簡易裁判所での少額訴訟をご本人さまでされることをご検討頂ければと存じます。 少額訴訟で判決を取得しても相手方に支払能力がない場合には回収できないことになるため、相手方の銀行口座の情報を知っているか等本来は回収可能性についても先に十分...
公序良俗に反する行為なので、訴えることは難しいですね。 警察も、あなたが当初からだまし取るつもりで作り話をしたわけでは ないこと、公序良俗に反する金銭の授受であることから、被害とは見 ないでしょう。 かりに事情聴取があっても、事件にな...
>返済の催促等が一つもきていないのに詐欺をされたと関係のない人たちに言いふらしておりますがこれは名誉毀損または侮辱罪になりますでしょうか? 名誉毀損や侮辱に該当する可能性はあると思います。 >また、金銭面の方では私は訴えられる可能...
無視して銀行に連絡し、口座の解約を進めてください。 引き続き相手方から連絡が続けば、最寄りの警察署又はお近くの法律事務所にご相談ください。
>1、この場合、詐欺でしょうか? 断定はできませんが,類型からすると詐欺である可能性が高そうです。 >2、支払いは20日以内と言うことなのですが、払ったほうがいいのでしょうか? 内容が分からないと具体的なアドバイスができませんので,...
無職だとして失業保険をもらっていたにもかかわらず、それ以外の収入を得ていたわけですから、詐欺に該当する可能性があります。 ハローワークに報告のうえ、失業保険からそれ以外の収入を控除した残額を速やかに返還するべきと考えます。
あなたの弱さに付け込んでいるだけです。 下手になりすぎて、マインドコントロールされてるようですね。 弁護士とよく話し合って、心理的な守りから固めるといいでしょう。 終りにします。
簡潔ながら回答させて頂きます。 民事ですが、お金を取り返す権利(民事上の返還請求権、損害賠償請求権等)が発生していると思います。 (実際に回収できるかは、氏名・住所の真実性や相手の資力等種々の事情次第です。) 刑事ですが、当初ヤル...
【元交際相手がしたことだと 罪には問えないのでしょうか?】 ⇒ 元交際相手を罪に問うことは勿論考えられます。貴方のキャッシュカードや身分証明書を勝手に借用して銀行とカードローン契約をしたのですから、貴方に対する窃盗罪、銀行に対する詐欺...
全く意味のない行為です。 そのような対応を取ったとしても、銀行の取引履歴が消えることはありません。警察及び行政としては問題なく把握可能です。 むしろ万が一刑事事件となる際に一般のケースよりも特に悪質な事例だと理解されることでしょう。
①お金を払う気もないのに、払うと言っているアカウントに似せたアカウントを作成し、さもお金が得られるように装い相手方に損害を与え、こちらは利益を得たのであれば、微妙なケースですが詐欺罪が成立する可能性は0ではありません。 ②被害届が出た...
1.6000円の購入者が1980円の出品者に少額訴訟などをしている場合がありますか?※簡単ラクマパックでの配送なので6000円の購入者は1980円の出品者の住所が分かっています。 今回でどうかは相手次第なので何とも言えませんが、一般...
口座提供をうけたほうは、 同法28条1項の譲り受け罪になります。 さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。
依頼した弁護士の先生の対応に不安があります。このまま弁護を依頼してもよいものかご意見をお伺いしたく存じます。 ・・・ご家族の不安なお気持ちはお察ししますが 最終的には お父さんご本人がお決めになることでしょう。 複数弁護人を選任するこ...
早めに警察へ相談にいかれることをお勧めいたします。 また、書き込まれたURLを保存した上、発信者情報開示請求の相談をお近くの弁護士事務所に相談されてはいかがでしょうか。
証明責任は、売り主にあると考えられます。とりあえず放置して、訴えてきたら(裁判所から書類が届いたら)不正利用の証明を求めるのがいいでしょう。連絡手段が分かりませんが、しつこいようなら弁護士に入ってもらうことも考えられます。
①これは、嘘の内容証明ですが、 否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。 →ご自身でうかつな内容の返事を書いてしまうと、不利な証拠として残り...
お近くの法律事務所に直接ご相談にいかれるか、警察署にご相談ください。 保護者の方にはどこかの段階で知られることになります。そこはどうしようもないので馬鹿な行為に手を染めたケジメだとおもって受け入れてください。 嫌でも続けていれば良か...
どうしたらいいでしょうか? 具体的な事情が分からないのですが、詐欺ともありますので、相手からお金を騙し取ったのでしょうか。 そうであれば、詐欺の可能性もありますので、場合によっては警察が動く可能性も否定はできません。 損害賠償の...
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか? 性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。 なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合...
私は刑事告訴また逮捕されてしまうのでしょうか?初めての事で毎日不安で仕方がありません。 どうか解決のための一歩としてどなたかアドバイスいただけないでしょうか?よろしくお願いします。 相手から金銭を騙し取る意図がなければ、法的には詐欺...
詐欺なのでしょうか? 身に覚えがないとなると、詐欺の可能性もあるかもしれません。 その弁護士法人が存在するのかどうか分かりませんが、するとしても、弁護士法人の名をかたった詐欺の可能性もありますので。 日弁連のHPでその法人がある...
警察が動く可能性はありますね。 証拠があるので。 免許証が怪しいですが、警察ならすぐにわかるでしょう。 民事は、別途、請求することになりますね。
時効については、もう少し調べたほうが、いいでしょう。 和解と言っても任意の和解でしょうから、承認と考えられますね。 とすれば、和解書に記載された返済日の翌日から2年と考えられま すからね。 弁護士に調べてもらってください。 それがはっ...
どのような理由であれ、男女の関係を強要することは違法です。 そのような事になった場合、すぐ警察や弁護士にご相談ください。 メールやチャットを送るにしても、その内容には気をつけるようにアドバイスすることもあります。 相手と連絡が...
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。 警察へ...
>コンビニ後払いにしているのですが、その場合って自宅の方に支払いのやつきますか? 決済方法に関することであれば、おそらくコンビニ後払い等の企業に問合せされたほうが良いと思います。
詐欺罪にはなりません。 脅迫があるので、強制性交罪になります。 飲酒運転もあります。 急ぎ警察に行って被害申告をしてください。 あなたも同行してください。