金銭トラブルです。お金を払うしかないのでしょうか。

覚えのない銀行カードローン返済のハガキが届きました。
カードを確認したところキャッシュカードを紛失していたことに気がつき、銀行に確認したところカードローンが組まれていると言われました。
カードローンが、キャッシュカードと暗証番号、身分証明書がないと登録できないところ、その登録がされているということで銀行から補償はできないと言われました。
通帳の履歴で、頻繁に引き出し等の取引が行われてる支店を調べると
元交際相手の最寄駅と分かり、連絡を取りましたが一切取れません。
なので確実に元交際相手の仕業かも定かではありません。
警察には弁護士に相談してくださいと言われました。
関わりがなくても元交際相手がしたことだと
罪には問えないのでしょうか?
また、連絡も取れず銀行も警察も対処できないと言われて、確実な犯人もわからないとなると自分で払うしかないのでしょうか?
また債権回収会社?から電話も来ました、どうしたらよいのかわかりません。

【元交際相手がしたことだと 罪には問えないのでしょうか?】
⇒ 元交際相手を罪に問うことは勿論考えられます。貴方のキャッシュカードや身分証明書を勝手に借用して銀行とカードローン契約をしたのですから、貴方に対する窃盗罪、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性はあります。しかし、立証するのは簡単ではありません。引き受けてくれる弁護士も限られるでしょう。

【連絡も取れず銀行も警察も対処できないと言われて、確実な犯人もわからないとなると自分で払うしかないのでしょうか?】
⇒ 元交際相手の責任とは別に法律事務所が通常選択する手続きが貴方の債務整理ということになります。相談者ご自身の具体的な状況によって、任意整理(分割返済)、自己破産、個人再生のいずれかの手続きを選択することになります。
 お近くの法律事務所でご相談することをお勧めいたします。