裁判所から提示された和解を拒否する確率
①:客観的な統計資料等に基づくものではなく、本当にケースバイケースなので、ご回答が難しいところですが、裁判所和解案に依頼者が理解を示すかどうか(代理人が依頼者を説得できるかどうか)という当たり前の事柄次第です。そして、依頼者が理解を示...
①:客観的な統計資料等に基づくものではなく、本当にケースバイケースなので、ご回答が難しいところですが、裁判所和解案に依頼者が理解を示すかどうか(代理人が依頼者を説得できるかどうか)という当たり前の事柄次第です。そして、依頼者が理解を示...
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
親に請求したとしても,成人している以上親に法的な責任はありません。そのため,本人に請求をする必要がありますが,本人の行方が分からない状況となると請求は難しくなってきてしまうでしょう。 また,原状回復費用の負担については,本人が負担を...
契約書において中途解約の場合などについてどのように定められているか、番組の制作や編集において3回という回数が持つ意味合いなどもポイントになると思います。 一度、弁護士に詳しく事情を話して個別に相談なさった方がよい案件だと思われます。
相手の話の真偽が不透明なので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 1,口座を仮差押えすることになりますが、仮差押えのハードルはかなり高いので、 弁護士によく聞くといいでしょう。 2,ラインのやりとりも証拠になります。
貸金であればともかく、法的には贈与と評価される場合が多いように思います。 貸していたお金だということを立証できない限り、返済を求める根拠はないように思います。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
特定の罪名の量刑相場は、弁護人がその権限で裁判例を集めればわりとはっきりとわかります。執行猶予になった情状・実刑になった情状を見れば、弁護人がやることもわかります。 一般論としては、わいせつ誘拐未遂は、執行猶予の方が多く LIN...
返金できるかはわかりません。 自己破産する場合、すべての債権者に債権調査票を送る必要があります。貴方も貸していた以上、債権者でした。そのため、その女性があなたに債権調査票を送ることなく自己破産することは理屈上ありえないことです。自己...
相手に任意に支払いをしてもらえない場合、回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、参考サイトを参考にしたり、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法を...
①質問者様のご報告によりますと、実際に回収した額は2000円とのことですから、取り立てた額は2000円がベースとなります。 ②本件は回収が困難な事案なので、着手金の増額を希望しているものと思われます。報酬金で調整する場合もあります。 ...
ご投稿内容のみでは判断がですぎ、締結した契約書、契約の際に交付された説明資料、その他の契約関係書類を持参し、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらいながら相談するのが望ましいご事案かと思います(投資被害などを取り扱っている弁護士が...
労基への相談や、弁護士への相談となるかと思われます。
泣き寝入りになる可能性が高いですね。 あなたが立て替えれば、兄に求償することは可能ですが、兄の現状 からすると、求償は困難でしょう。
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
内容証明郵便等で返済の督促を行い、それでも相手が返済をしてくれないようであれば支払督促や少額訴訟の提起といった対応をする必要があるかと思われます。
強制執行の準備ができたら、財産開示請求の手続きをするといいでしょう。 裁判所の書記官に問い合わせるかネットで調べてみるといいでしょう。 面倒なら、弁護士などに委任するといいでしょう。 手続きを通じて口座を調べてもらいましょう。 口座差...
最初から返済するつもりがなかったかどうかが決め手になります。 立証が難しいので、警察が扱うかどうかは不透明です。 1,脅迫罪にはなりません。 調査は罪になりません。 2,慰謝料込みで10万でいいでしょう。 3,裁判所は、認めないでしょ...
既婚者と知って肉体関係を持つと、その配偶者に対しては民事上の「不法行為」になりますので、そのことを言っているのでしょう。既婚者と知らなかったことに落ち度があれば、その配偶者から金銭請求を受けることはあり得ますが、子からの請求は原則とし...
巧妙な詐欺なので、最寄りの警察に相談するといいでしょう。 行くときに、詳しい経緯を書いて、持参するといいでしょう。
利息制限法上の上限利率なので、法律上不可能ではないです。しかし、前提として相手が応じなければ、そもそも和解として成立しません。
借用書がなくとも、本人が認めている録音、やり取りがあれば立証は可能かと思われます。LINEに関してはメッセージの取り消しをされても大丈夫なようにスクリーンショットを取っておくと良いでしょう。 相手の主張には特に法的な根拠はありませんの...
相手方が本当に暴力団関係者であるならば、ご自身で対応をすることはやめてください。 相手方は元々返済をする気もないように思いますが、警察にご相談いただくか、民事介入暴力という分野を取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
やめたほうがいいですよ。 プライバシー侵害などと言われて、争いのネタを提供するような ものでしょう。 今後、関わらないようにすればいいでしょう。 怒りの感情は、半年程度の時間が経てば、収まるでしょう。(私見)
契約書がなくともLINEのトーク履歴や録音でお金の貸し借りについてのやり取りの記録が残っているのであれば返金請求は可能でしょう。 弁護士に個別相談し、一度それらの証拠を見せた上でアドバイスを受けた方が良いかと思われます。
死亡保険金の中から支払ってもらうかどうかは別にして、金銭消費貸借契約書の中で160万円の返済と弁護士費用の支払いを定めておけば、相続人に対しては請求できるかと思いますが、それ以上の対応となると難しいかもしれません。
恐喝に該当し得る行為ですので、警察へ相談に行かれるか、弁護士を立てるのであれば弁護士を窓口として相手方の対応を弁護士に任せ、支払い方法についての交渉をしていくという形となります。
弁護士に事情を話して、意見を求めるといいでしょう。 これで終ります。
2つ抵当権がついているということですが、民事執行法では、無剰余執行の禁止というルールがあります。 例えば、ご相談者様が競売申立てをして、不動産が競落されたとしても、抵当権によって担保されている優先債権に優先的に弁済される結果、請求債権...