判決が下っているのに相手が借金の返済を拒んで困っています。
就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないということでしょうか。ご自分で、財産開示の申立てをされるのであれば、費用はそれほどかからないと思います。
就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないということでしょうか。ご自分で、財産開示の申立てをされるのであれば、費用はそれほどかからないと思います。
遅延損害金の利率がどのようになっているのか分かりませんが、18日を過ぎた日数に遅延損害金の利率をかけるだけです。
>治療費を請求された場合払うべきでしょうか。 状況次第ですので何とも言えませんが、支払いが必要なケースもあるかと思います。
>また、請求書などの作成などで請求などできるのでしょうか? 相手方が支払いに応じるかどうかは分かりませんが、請求は可能です。
未払い分と競売申し立てに要した費用を払わないと、取り下げはしないでしょう。 取り下げをしないと、費用が実際いくらかかったかわからないので、その費用は概算で行い、 のちに清算することになるでしょう。 弁護士に連絡することでしょう。
名誉棄損になりそうですね。 弁護士に読んでもらって、名誉棄損が明らかであれば、配布の中止、配布されたものの回収 、慰謝料請求など求めることになるでしょう。
弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...
ご自身で実施されるのでしたら、一審の裁判の印紙郵券代で6万円前後かかります。差押手続には別途費用が掛かります。 弁護士に依頼されるのでしたら、上記に加えて弁護士費用が掛かりますが、弁護士費用は、弁護士によって変わります。 金銭の貸し借...
前後の文脈などが分かりませんのでなんともいえませんが、その文面のみでは債務の承認と必ずしも断定できないように思います(和解金として支払う趣旨と言われればそうとも読めますので)。 個別具体的な事実関係に入り込みますと個々の証拠を見ないこ...
警察はさておき、取り戻しの可否を検討するにしても、ここに記載されている事情だけでは詳細が不明です。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
生活保護であれば、返済資金はなかったはずですので、最初から返すつもりもなく、借りた可能性が高いでしょう。 受理するかどうかは警察の判断ですが、被害届を出された方がいいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。
その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...
繰り返しになりますが、 なんらかの形で相手が揉めてくる可能性は一般論としてあります。 もともと、弁護士経由で示談書を送っておいて、やっぱり考え直したいと言ってくる相手なので、 何かしら文句を言ってきそうだな、という印象があります。...
質問者の言われる「債務者の判決」とは窃盗罪の刑事事件の判決という趣旨でしょうか。もしそうであれば、何ら影響はありません。警察に送達する場合の問題点は、留置施設から異議を申し立てられるかという点です。また、異議を申し立てられたとしても、...
倉庫代は支払い不要でしょう。 あなたが依頼する弁護士から、請求書を送ってもらいましょう。 暴力沙汰については、内容次第です。 まずは、法的に進めるといいでしょう。
返済を求める際に不誠実な態度でしたので、確実に返してもらえるように利息を要求したいと思いましたが、可能でしょうか? →利息は利息の合意がないのでしたら請求はできません。 遅延損害金であれば、遅延損害金の利率の合意がなくとも法定利率の年...
LINEのやり取りでも証拠になる場合もございます。 ただ、このままご自身で督促を続けても、回収は難しいかもしれません。 ご自身での督促はある程度の段階で区切りをつけ、現状お持ちの証拠と、相手の情報をもって弁護士にご相談いただくのがよい...
>これって支払わないといけないのですか? 使用していなくても、オプション利用の申込みを行っている場合には 支払いを免れることはできません。 >それともし支払わなかったら警察とかに捕まりますか? 単なる債務不履行で、犯罪ではないの...
>警察署に送達してもらえれば、支払督促の手続きは進むということでしょうか? そうです。 >職場への上申書を裁判所に送ってからおおむねどのくらいで送達されてしまうのでしょう。2日前(月曜日)に上申書を裁判所に郵送しました。接見に行く予定...
>この状態が続くようなら被害届を出したり裁判所から内容証明?を送ってもらうなどの法的処置を検討しているのですが、まずはどうするべきでしょうか? 友人がネックレスを返してくれないというだけでは罪に当たりません。そのため、被害届を提出す...
詳しい説明を聞く必要はありますが、ペットに関する費用は不要な気がします。 家賃はわかりません。 金額、内容から見て、弁護士を付けて来ることはないように思います。 ただし、行政書士を通じて、書面請求は来るかもしれません。 いずれにせよ、...
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
>お金の方は支払督促で請求してる状態ですが、それも書類を受け取らずなかなか進みません。 とのことですが、時間がかかるにしても、手続きが進まないということはありません。 ただ、その知人がお金をもっていなければ、回収はできません。
ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
彼氏にお金を貸した証拠さえ残っていれば、法的には回収は可能です。 ただ、職場に連絡をされたりなど、ご自身の交渉のみでは回収が難しい段階に来ていると思います。 ご自身でやる場合には、裁判所を通した請求等をご検討いただくか、相手との連絡を...
4月14日で返済期限が切れた借用書はありますが、この借用書はまだ有効でしょうか? →返済期限をとかしたことと借用書の有効性とは関係ありませんので、有効でしょう。 利子の記載はありませんが、利子はとれますか? →利息の合意がないのであ...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
>書面には残してないのですが、InstagaramやLINEでお金を返して欲しいやりとりなどは証拠として残っています。 内容にはよりますが、証拠として認められる可能性はあります。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めします。 ...
相続人が相続放棄をしても債権が無くなるわけではないので、残念ながら立替払いしたお金は戻ってきません。あなたが相続人の場合は相続放棄前に債務弁済をしているので、相続放棄自体が無効となります。それを指摘されると反論の余地がありません。
絶対とはいい切れませんが、それだけ証拠があるなら、裁判で、贈与ではなく、貸し付けの事実を認めてもらうことはできるでしょう。