相手から全額は無理でもせめて半分だけでも返済して欲しい

貸したお金を返してもらいたく裁判所に申立をしました。相手側にも製本が届き一部のお金は準備をしていると連絡が来ました。ただ残りの分は将来返す約束もしていないし貸付もしていないので支払えないと言われました。
相手が怪我をし収入が無い時でその怪我に私も関係していた為弱い立場におりました。
正直私も生活がキツく相手の生活まで面倒を見ることが出来なかったので相手にそう伝えたところ別れ話なりました。ですが無収入になった相手を放っておくことが出来ずなんとかすると言ってしまいお金を渡してしまいました。
それは自分が怪我をしなければ自分で出すことができたのにそれも出来なくなったと言われ出してしまったのです。それから数ヶ月後に
まだ働けず学費が足りなくて払えないと言われ
以前になんとかするからと言われたから相談したとの事でした。私もまだまだきつかったのですがやはり怪我をさせた責任として前回と同様に銀行から借りて相手に渡しました。
その相手とは先月別れたのですがそのお金を返済して欲しくて連絡も取れなくなったので
申立をしました。相手から異議申し立てが出され通常訴訟となるのですが全額は難しいと思いますがせめて半分だけでも返済を求めたいと思うのですが立場的には不利になってしまうのでしょうか?準備していると言われた分しか取り戻せないのでしょうか?

相手は55万のうち12万しか払う意思はありません。残りは私が何とかすると言ったからお願いしただけだと。だから払うつもりはないと言われました。異議申し立てをしたのはその事を
主張する為です。

弁護士と面談して、二人の関係、いきさつ、お金の貸し借りの経緯など
事情をくわしく話してください。
そのうえで指導してもらうといいでしょう。
また、異議が出ただけでは、相手の考えがわかりませんね。
まずは、直接相談でしょう。

相手は55万のうち12万しか払う意思が
ありません。残りは私が何とかすると言ったため一切支払うつもりはありません。異議申し立てした理由はその事を主張する為です。

弁護士に事情を話して、意見を求めるといいでしょう。
これで終ります。