貸付金について借用書はないが録音データ、LINEのやり取りあり。
知人に1ヶ月で返すとの事で20万円程借用書無しで貸付けました。その後半年以上期日無視され、支払督促に踏み切ったら本人から返済を待てないなら借用書巻いてないから借りてないと嘘を付けば返済しなくて済む。待てないならお金がないから自己破産すると言われました。本人が借りてる事を認めている電話の録画やLINEのやりとりはあります。私はただ相手の言いなりになるしかないのでしょうか?
>本人が借りてる事を認めている電話の録画やLINEのやりとりはあります。
→ これらも金銭消費貸借契約の証拠となります。
>返済を待てないなら借用書巻いてないから借りてないと嘘を付けば返済しなくて済む。待てないならお金がないから自己破産すると言われました。
→ 借用書を作成していなくても、金額消費貸借契約の成立が認められることもあります(あなたから知人に贈与したと言う証拠もなでしょうし、録音やLINEのやりとりも証拠となります)。
また、そもそも本当に自己破産の申立てを裁判所に行うのか疑義があり(申立てをするにも費用がかかります)、負債額や収入•資産状況によっては自己破産の要件をみたさず、申立てが認められないこともあります。
>私はただ相手の言いなりになるしかないのでしょうか?
→ 支払督促に踏み切ったらと投稿にありますが、実際に支払督促を裁判所に申し立てたのでしょうか。その場合には、相手が異議を申し立てないのであれば、支払督促に仮執行宣言を付してもらうことが考えられます。異議を申し立てられたら、移行した訴訟手続きで請求認容の判決の獲得を目指すことが考えられます。これらの手続きにより、強制執行ができる状況を整えておくことが考えられます。
【参考】支払督促(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html
借用書がなくとも、本人が認めている録音、やり取りがあれば立証は可能かと思われます。LINEに関してはメッセージの取り消しをされても大丈夫なようにスクリーンショットを取っておくと良いでしょう。
相手の主張には特に法的な根拠はありませんので、相手の主張に応じる必要はないかと思われます。
ただ、仮に破産をされた場合は回収が困難にはなってしまうでしょう。