お金を貸している相手が死亡した場合の対処法を教えてください(生命保険加入済み)

知人男性A(配偶者あり)に金銭を3度にわたり、合計160万円貸しました。

・Aは現在ローンの返済(数百万)があり債務整理中です。
・160万円はその都度、金銭消費貸借契約書を交わしています。
・万が一に備えて生命保険(死亡保険金300万円)にも入ってもらい「死亡保険金のうち私が貸した分は返済に充てること」との旨を記載した自署の遺言書あり。 受取人は配偶者に指定。
・配偶者は上記について一切知りません。

そこで、質問です。
万が一、Aが亡くなった場合、保険金の請求をしないといけません。
私以外にも債務があることから、配偶者は死亡保険金のみ受け取り、債務については相続放棄をしそうな気もします。

質問①
死亡保険金の受取人を配偶者ではなく、Aの母とした方が、万が一の時にも返済してもらえる可能性が高いと思いましたがいかがでしょうか?

質問②
死亡保険金から返済してもらう際、弁護士さんに仲介してもらいたいと思っています。その場合「死亡保険金から160万円を返済+弁護士費用を支払う」と明記することで私の自己負担なくすべての手続きができますか?

質問③
遺言書の内容や、金銭消費貸借契約書で法的に有効なものとして扱われるために、必要な項目(抜けてはいけない文言)などはありますか?

よろしくお願い致します。

死亡保険金の中から支払ってもらうかどうかは別にして、金銭消費貸借契約書の中で160万円の返済と弁護士費用の支払いを定めておけば、相続人に対しては請求できるかと思いますが、それ以上の対応となると難しいかもしれません。

ご回答ありがとうございます。
Aには、他にも債務があり、相続人が相続放棄をするリスクを加味しました。
相続放棄をされると、私には全くお金は返済されないということになりますか?

相続放棄したことにより必ず全く返済されないことになるわけではありませんが、相続放棄したAの配偶者が支払いを拒めば返済されないことになるかと思います。

ありがとうございます。
Aが死亡した場合に、私が確実に返済してもらえるようにと考えたのが生命保険をかけて遺言書を書いてもらうという方法でした。

しかし、受取人を配偶者とすることで、保険金だけ受け取って、先生がおっしゃるように相続放棄されてしまっては、私はお金を返してもらえなくなってしまいます。
いくら、「生命保険の保険金から返済するように」と遺言書を書いても、受取人(相続人)の配偶者が返済を拒むことはできるのでしょうか?

そのリスクがあるのであれば、受取人を相続人ではない、Aの母親にしてもらおうと思っています。
受取人を配偶者にするか、母親にするか…どちらがよろしいでしょうか?

長文にて大変申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

いずれにしても支払いを強制することはできませんので状況は変わらないかと思います。