元交際相手の債務不履行に関する問題について、差し押さえ可能な資産について知りたい

元交際相手にお金を貸しましたが返ってきていません。借用書は作成していますが、保証人はいません。
支払督促をし、相手から分割で支払うと連絡が来ましたが信用できません。
分割になると異議申し立てをして裁判になりますが、裁判をしたくないと異議申し立てもしません。
自分から訴訟を起こすか、このまま督促を続け強制執行したいと思っています。
しかし、相手は自営業であり給料の差し押さえができません。口座は知っていますが通帳を何個も持っています。また以前に通帳を拝見したところ、銀行にはお金が全然ないと考えられます。
自身で飲食店をしているため現金が多いです。
不動産も持っていません。
家賃は10万以上するマンションに住んでいます。
強制執行する場合、何を差し押さえできるのか知りたいです。
宜しくお願いします。

強制執行の準備ができたら、財産開示請求の手続きをするといいでしょう。
裁判所の書記官に問い合わせるかネットで調べてみるといいでしょう。
面倒なら、弁護士などに委任するといいでしょう。
手続きを通じて口座を調べてもらいましょう。
口座差し押さえは、残高がなくても、一定の効果はあるでしょう。
敷金を押さえることもよくあります。