慰謝料、離婚もせず別居、影響ある?
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・別居については、慰謝料に相応の影響がある事情です。 ・一番慰謝料に影響があるのは、一概に事案を見ないとなんとも言えませんが、不貞行為から生じた結果の問題かと思われます(本件で言う...
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・別居については、慰謝料に相応の影響がある事情です。 ・一番慰謝料に影響があるのは、一概に事案を見ないとなんとも言えませんが、不貞行為から生じた結果の問題かと思われます(本件で言う...
私の見解をお伝えします。 まず、不貞行為については、実際に不貞行為があれば当然違法ですが、不貞行為があったと推認されてしまうと事実上不貞行為があったことを前提とされかねません。 その点についても、一度ご依頼中の弁護士とご相談されて下...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
>義母(私の不倫の事実を知っている)との関係が悪く、夫と離婚したいと思っています。 親族との不和も離婚理由にはなり得るのですが、貴方が不貞配偶者・有責配偶者ということなので、夫側が応じない限り、離婚実現は相当程度難しいように思われま...
ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても...
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に親権の争いになった場合は、それまでの監護の実績は当事者(父母)について判断します。 義理の両親の監護補助は、一切考慮されないとはいえませんが、あまり気にしなくてもいいと思われます。 そうしま...
請求可能でしょう。 請求されるといいでしょう。 十分に証拠としての価値があると思いますよ。 また、示談が必要になりますね。
書いてもいいですが、法的効力はありません。 前回合意書を無効にして、あらたに合意書を作成することは 相手方の同意があれば可能です。
少し想定しにくい話ですが、かりに不倫相手が自殺したとしても、不倫行為と自殺との間に因果関係はないと思います。遺族が慰謝料請求するとは思えません。 養育費については、赤の他人である以上、支払義務はありません。
解釈は色々な技法がありますが、ご相談者様としては「度に」という文言に着目して、1回につき、と主張していくことになろうかと存じます。 このような解釈は合理的なのではないかと考えます。 ただ、「度に」が必ずしも後段の「違反した場合に」まで...
相手方の請求に応じて単に支払をすれば、(通常、不倫の事実がないのであれば不貞慰謝料・示談金を支払うことはないであろうという経験則を前提に、)不倫を「認めた」ということになると思われます。ただ、合意書・示談書において、どのような趣旨・事...
回答部署は別に設けられているため、ショップの店員が照会内容等に触れることは通常ないように思われます。
>上記の内容でも電話があった場合は書面を希望してますと伝えたほうがよろしいですか? 電話があった際に伝えるかどうかは別として、解決するのであれば合意書を作成しておいた方が安全だと思います。
不貞行為の立証が可能なら、できるでしょう。 あなたが言うように、破綻していない時期でしょうから。 慰謝料は、 不貞と離婚にどの程度の因果関係が認められるかによって変わるでしょうが、 いまのところ100~200万程度を想定すればいいでし...
今回の不貞をどちらが誘ったのかなどの発端や期間、回数が不明なため、幅を持たせています。
請求をやめる、ということは書面への署名押印に関係なくできますよ。
接触禁止と、不貞慰謝料請求権をどうするかについてはお互いに影響のあるものではありません。 そのため、接触の禁止を求めること自体は問題はないかと思われます。 ただ、接触禁止に応じたからといって慰謝料請求権を放棄するわけではないことに...
勤務先を知っているなら勤務先に行って呼び出すといいでしょう。 あとは、少額訴訟ですね。 書類作成方法を、ネットで調べるといいでしょう。
・1について 探偵の報告書に記載されている文言にもよりますが、通常、証拠として相手方や裁判所に提出が予定されている報告書の性質からすると、合理的な理由のある複製といえ、探偵事務所から相手方に損害賠償請求することは難しいと考えます。 ...
問題状況等が不明な点もあるのですが、貴方の求償権行使と不貞相手側の夫婦関係の問題はまずは切り離して考えてよいように思います。【私が支払った1週間前に手渡しで170万払った】というのが何の趣旨の支払であるのか分からないのですが、不貞慰謝...
慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求金額についてはご相談者様のお気持ち次第ですが、最終的に5,60万円で合意しても良いお気持ちである場合、相手の反応を見る上でも請求金額は多めに請求しておいた方が、交渉の中で金額を下げてい...
>今回の相談は、相手の女に慰謝料請求をしたいと言う相談です。 >先に、私から 内容証明で相手に慰謝料請求を出したいと思っていて >その後、慰謝料が振り込まれないようなら 弁護士の方にお願いしたいと思っています。 あなたから相手に内容...
減額に応じなければいけないわけではありません。相手を説得する形で交渉を継続されても良いですし、相手の対応に納得がいかないので訴訟を検討するという形でも良いでしょう。 可能な限り早く終わらせたいというのであれば、相手の要求に応じること...
相手からの反論として婚約者がいると知らなかった、騙されたと反論される可能性はあるかと思われます。その場合慰謝料請求の可能性もあるでしょう。 相手に対して慰謝料請求が認められた場合、金額についてはケースバイケースですが、50〜150程...
ご質問ありがとうございます。 公証によって合意できるかは相手次第なのですが、 仮に、裁判になった場合に十分な証拠か否かは、お手元のLINEの内容を確認すれば、概ね判断できます。 ですので、可能であれば、ご依頼いただかなくても構いま...
無料相談で、やり方を教わるといいでしょう。 終ります。
相手と合意が出来るのであれば支払い時期について柔軟に定めることは可能でしょう。
性行為の提供を約束していたが、男性から金銭を受け取った後に逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性はあります(なお、不法原因給付に該当し得るので民事的に返還義務はないと判断される可能性はありますが、刑事的な観点では詐欺罪が成立し得ます。)。...
私見ですね。参考にしてください。 1,親密交際の証拠が、どの程度あるかですね。 半年未満でも慰謝料請求はできますが、肉体関係がなければ、50万程度でしょうか。 2,本人は、EDとの確信があったでのすかね。 治療は可能と思いますが。 慰...
不貞行為の事実があり、金額についてもある程度合意ができそうなのであれば、和解の話をする形となるかと思われます。 また、相手方とのやり取りの上でこちらの認識と違う主張が訴状に記載されている場合、その部分を否定することについては特別こち...