示談書違約金違反について

夫が職場内W不倫をし23.1月に慰謝料請求.示談済みなのですが、最近になり連絡をしている証拠が取れた為、違約金違反請求をする予定です。
下記は示談書の内容なのですが、第2条の2 【乙が前項に違反する度に】という文面は1回につきという解釈で間違いないのでしょうか?
例えば連絡を2度していた場合100万円請求となるのでしょうか?
もしくは1回◯◯円の記載がない為2度、3度連絡をしていても50万円の請求しか出来ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
第2条(関係解消)
1 乙は、丙との私的関係を完全に解消し、今後、丙と私的に会わないこと、電話・電子メール・SNSその他方法の如何を問わず丙と私的に連絡しない。
2 乙は甲に対し、乙が前項に違反する度に、新たに重大な精神的苦痛を与えることを確認し、違反した場合には違約金として金50万円を、不貞行為を行った場合には、金150万円を支払う義務を負う。

解釈は色々な技法がありますが、ご相談者様としては「度に」という文言に着目して、1回につき、と主張していくことになろうかと存じます。
このような解釈は合理的なのではないかと考えます。
ただ、「度に」が必ずしも後段の「違反した場合に」まで係っていないと読むこともできそうです。そうすると、この余地が出てくる可能性があります。

ありがとうございました。