不倫の事実が無い場合の対応について。

不倫の事実はないのですが、家族や会社への報告をされるのを避けるため、示談金請求に応じた場合、不倫を「認めた」ことになるのでしょうか。

相手方の請求に応じて単に支払をすれば、(通常、不倫の事実がないのであれば不貞慰謝料・示談金を支払うことはないであろうという経験則を前提に、)不倫を「認めた」ということになると思われます。ただ、合意書・示談書において、どのような趣旨・事実認識に基づいた金銭支払であるのかを明確にすれば、「認めた」という捉えられ方を回避することもできるかもしれません。